【受付終了】令和6年度 豊前市定額減税補足給付金(調整給付)について
※本給付金の受け付けは、令和6年10月25日(金)をもって終了しております。
国によるデフレ脱却のための総合経済対策における措置として、令和6年分所得税および令和6年度個人住民税の定額減税が実施されます。
その際、定額減税可能額が減税前の所得税額または個人住民税所得割額を上回り、定額減税しきれない額があると見込まれる方に対して、その差額分を給付金として支給します。
※定額減税についてはこちらをご確認ください。
※低所得世帯への給付金等についてはこちらをご確認ください。
お知らせ
令和6年度豊前市定額減税補足給付金(調整給付)に係る書類を下記のとおり発送しております。
〇支給決定通知書
発送日:令和6年7月24日(水)
※通知書に記載された口座へ振り込み予定ですので、口座の変更等なければお手続きは不要です。
〇支給確認書
発送日:令和6年7月24日(水)
※同封した「口座情報等報告書」の提出が必要です。内容をご確認のうえ、必要書類を添付して返送してください。
※口座情報等の報告は、上記の報告書に代えて、オンラインでの申請も可能です。詳しくは支給確認書裏面をご参照ください。
支給対象者
豊前市より令和6年度分個人市県民税が課税されている方のうち、次のいずれかに該当する方が対象です。
●所得税分の定額減税可能額(注1)が、令和6年分推計所得税額(注2)を上回る(減税しきれない)方
●個人住民税分の定額減税可能額が、令和6年度分個人住民税所得割額を上回る方
ただし、納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超える場合は対象外となります。
(注1)定額減税可能額は以下のとおりです。
・所得税分=3万円×(納税義務者本人+控除対象配偶者+扶養親族)
・個人住民税分=1万円×(納税義務者本人+控除対象配偶者+扶養親族)
※控除対象配偶者および扶養親族は、所得税および個人住民税において扶養親族等として申告されている方です。なお、国外居住親族は除きます。
(注2)令和6年分の所得税額が確定していないため、令和5年分所得税額を用いて算定します。
なお、令和6年分所得税額が推計所得税額よりも減少し、給付金額に不足が生じた場合には、令和7年度に不足分を追加で支給する予定です。
また、修正申告等により令和5年分所得税額や令和6年度個人住民税額が変更された場合も、令和7年度に不足分を追加で支給する予定です。
支給額
下記のAとBの合算額が支給額です。
A. 所得税分控除不足額
所得税分定額減税可能額 - 令和6年分推計所得税額 = 所得税分控除不足額(<0円の場合は0円)
B. 個人住民税分控除不足額
個人住民税分定額減税可能額 ー 令和6年度分個人住民税所得割額 = 個人住民税分控除不足額(<0円の場合は0円)
支給額
AとBで算出した額を合計し、1万円単位で切り上げた額が支給額です。
モデルケース
〇推計所得税額35,000円、個人住民税所得割額22,000円(減税前)の納税者(扶養親族2名)の場合
・減税可能額:所得税分 30,000円×3名=90,000円
住民税分 10,000円×3名=30,000円
・A(所得税分控除不足額): 90,000円-35,000円=55,000円
・B(住民税分控除不足額): 30,000円-22,000円=8,000円
・給付額(A+B): 55,000円+8,000円 = 63,000円 ⇒ 給付額 7万円(1万円未満切り上げ)
手続き
対象となる方には、豊前市から以下のいずれかの書類をお送りしますので、特に申請を行う必要はありません。
●書類発送時期:令和6年7月24日より順次発送開始予定
支給決定通知書
書類に記載された口座に振り込みを行いますので、原則としてお手続きは不要です。
※口座変更をご希望の場合は必要書類を送付いたしますので、下記コールセンターにご連絡ください(口座を変更する場合、振込日が遅くなる場合があります)。
支給確認書
書類をご確認いただき、同封した「口座情報等報告書」に必要事項をご記入のうえ、添付書類と併せて提出期限【令和6年10月25日(金)】までにご返送ください。
※上記の報告書提出に代えて、オンラインでの申請も可能です。詳しくは支給確認書裏面をご参照ください。
※提出期限【令和6年10月25日(金)】までに「口座情報等報告書」等書類のご返送および不備の解消ができない場合は給付金の受給を辞退したものとみなしますので、ご注意ください。
支給日
●初回振込予定日 令和6年8月21日(水)予定
以後は、ご返送いただいた口座情報等報告書を審査したうえで、ご返送後2~3週間後の水曜日に順次振り込みます(※審査内容によっては2~3週間以上時間を要する場合がありますので、ご了承ください)。
給付金を装った詐欺等にご注意ください!
提出書類の確認などで、豊前市より電話等で問い合わせを行うことはありますが、給付のために手数料の振込を求めたり、ATM(現金自動預払機)などの操作をお願いすることは、絶対にありません。少しでも不審な電話やメール、郵便物だと思ったら、すぐに消費生活センターや最寄りの警察署・警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
定額減税や給付金に関する不審な電話・メール・ショートメッセージも確認されています。充分にご注意ください。