個人住民税の定額減税について
日本国経済をデフレに後戻りさせないための措置の一環として、令和6年度税制改正において、令和6年分の所得税及び令和6年度分の個人住民税において定額減税が実施されることとなりました。
個人住民税の定額減税の概要は以下のとおりです。
※「定額減税補足給付金(調整給付)」の詳細はこちらをご覧ください。
対 象 と な る 方
前年の合計所得金額が1,805万円以下の個人住民税所得割の納税義務者
※個人住民税が非課税や均等割(5,500円)のみ課税の場合は減税の対象とはなりません。
減 税 額
本人、国内居住の扶養親族(控除対象配偶者を含む)1人につき、1万円
※1 定額減税の対象となる方は、国内に住所を有する方に限ります。
※2 同一生計配偶者及び扶養親族の判定は、原則、前年12月31日の現況によります。
※3 控除対象配偶者以外の同一生計配偶者(前年中の合計所得金額が48万円以下で他の扶養控除対象者でない配偶者)の方がいる場合は、
令和7年度分の個人住民税において1万円の定額減税が行われます。
減税後の個人住民税の徴収方法(令和6年度分) ※定額減税の対象となる方
① 給与所得に係る特別徴収(給与所得者の方)
➣ 令和6年6月分は徴収されず、定額減税「後」の税額が令和6年7月分~令和7年
5月分の11か月で均されます。
② 普通徴収(事業所得者等の方)
➣ 定額減税「前」の税額をもとに算出された第1期分(令和6年6月分)の税額から
控除され、控除しきれない場合は、第2期分(令和6年8月分)以降の税額から、
順次控除されます。
③ 公的年金等に係る所得に係る特別徴収(年金所得者の方)
➣ 定額減税「前」の税額をもとに算出された令和6年10月分の特別徴収税額から控除
され、控除しきれない場合は、令和6年12月分以降の特別徴収税額から、順次控除
されます。
そ の 他
○ 減税額については、納税通知書又は特別徴収税額通知書の摘要欄に記載があります。
○ 定額減税は、住宅ローン控除や寄附金税額控除など、全ての控除が行われた後の所得割額から減税されます。
○ 減税しきれない場合は、別途「定額減税補足給付金(調整給付)」が支給されます。
○ 所得税(国税)の定額減税の詳細は、国税庁ホームページ「定額減税特設サイト」をご参照ください。
( https://www.nta.go.jp/users/gensen/teigakugenzei/index.htm )