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税額の算出方法

税額の算出方法(個人住民税)

個人住民税額=均等割+所得割+森林環境税(国税)

均等割 市民税:3,000円、県民税:1,500円(うち500円は森林環境税)
所得割

課税所得金額×税率(市民税6%、県民税4%)-税額控除額

課税所得金額は「所得金額」から「所得控除額」を差し引いた金額をいい、1,000円未満の端数を切り捨てます。さらに所得割額は100円未満の端数を切り捨てます。

森林環境税 

(国税)

1,000円
(注)均等割額がかからない方は、森林環境税額もかかりません。

 

 所得金額の算出

所得割額の計算基礎は所得金額です。
所得金額は、所得の種類ごとに前年中の収入金額から、その収入を得るために要した経費などを差し引いて算出します。

所得の種類 所得金額の算出方法

利子所得 

公債、社債、預貯金などの利子 収入金額=利子所得の金額

配当所得

株式や出資の配当など 収入金額-株式などの元本取得のために要した負債の利子=配当所得の金額
不動産所得 地代、家賃など 収入金額-必要経費=不動産所得の金額

事業所得

事業をしている場合に生じる所得 収入金額-必要経費=事業所得の金額

給与所得

給料、賞与、賃金など 給与所得の簡易計算表による。

退職所得

退職金、一時恩給など 退職所得の課税の特例による。

山林所得

山林を売った場合に生じる所得 収入金額-必要経費-特別控除額※1=山林所得の金額

譲渡所得

土地、建物などの資産を売った場合に生じる所得 土地 収入金額-(取得費・譲渡費用)=譲渡所得の金額
建物
株式等 収入金額-(取得費・譲渡費用・借入金利子等)=譲渡所得の金額
その他 収入金額-(取得費・譲渡費用)-特別控除額※1=譲渡所得の金額
【総所得金額※2に算入する長期譲渡所得の金額は1/2の額になります。】

一時所得

賞金、懸賞当せん金、生命保険契約に基づく一時金など 収入金額-必要経費-特別控除額※1=一時所得の金額
【総所得金額※2に算入する一時所得の金額は1/2の額になります。
雑所得 厚生年金、恩給などの公的年金等、上記にあてはまらない所得 公的年金等 公的年金等の所得の簡易計算表による。
公的年金等以外 収入金額-必要経費=雑所得の金額

1 山林所得、譲渡所得、一時所得の特別控除額は、50万円(「収入金額-必要経費」または「収入金額-(取得費・譲渡費用)」の金額が50万円未満の場合はその金額)です。
※2 総所得金額とは、上記の所得の種類のうち、分離課税を選択した配当所得、山林所得、退職所得並びに分離課税される譲渡所得(土地建物・株式等)および先物取引に係る雑所得等を除いた各種所得金額の合計額です。

非課税所得について

次のような所得は、収入金額にかかわらず非課税とされていることから、個人市民税の課税対象とはなりません。

<代表的な非課税所得>

 ・傷病者や遺族などが受けとる恩給や年金
 ・給与所得者の出張旅費、通勤手当(通勤距離に応じ、一定の限度額までとなります)
 ・損害保険金、損害賠償金、慰謝料など
 ・雇用保険失業給付(いわゆる失業保険)
 ・災害支援金、災害見舞金
 ・児童手当、児童扶養手当
 ・住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金
 ・子育て世帯に対する臨時特別給付金

 給与所得の簡易計算表(速算表)

給与所得の金額は、給与収入金額に応じて、次のとおり算出します。

給与収入金額(A)  給与所得の金額の算出方法
190万円未満  (A)-65万円(1,000円未満のときは0円)
190万円以上360万円未満(※) (A)×70%-8万円
360万円以上660万円未満(※) (A)×80%-44万円
660万円以上850万円未満 (A)×90%-110万円
850万円以上 (A)-195万円

印の金額の範囲内の給与収入の場合は、所得税法で定められた「簡易給与所得表」に基づいて給与所得の金額を求めることになっているため、上の表の計算で求めた額と若干異なる場合があります。

公的年金等の雑所得の簡易計算表(速算表)

公的年金等の雑所得の金額は、公的年金等の収入金額に応じて、次のとおり算出します。

年金受給者の年齢 公的年金等の収入金額(A)  雑所得の金額の算出方法
65歳以上 110万円未満   0円
110万円以上330万円未満 (A)-110万円
330万円以上410万円未満 (A)×75%-27.5万円
410万円以上770万円未満 (A)×85%-68.5万円
770万円以上1,000万円未満 (A)×95%-145.5万円
1,000万円以上 (A)-195.5万円
65歳未満 60万円未満   0円
60万円以上130万円未満 (A)-60万円
130万円以上410万円未満 (A)×75%-27.5万円
410万円以上770万円未満 (A)×85%-68.5万円
770万円以上1,000万円未満 (A)×95%-145.5万円
1,000万円以上 (A)-195.5万円

所得金額調整控除

下記に該当する場合は、給与所得から所得金額調整控除が控除されます。

1 給与等の収入金額が850万円を超え、次のいずれかに該当する場合

 ・本人が特別障がい者に該当する
 ・年齢23歳未満の扶養親族を有する
 ・特別障がい者である同一生計配偶者若しくは扶養親族を有する

 所得金額調整控除額=(給与等の収入金額(※)-850万円)×10%

(※)1,000万円を超える場合は1,000万円

2 給与所得控除後の給与等の金額及び公的年金等に係る雑所得の金額があり、給与所得控除後の給与等の金額と公的年金等に係る雑所得の金額の合計額が10万円を超える場合

 所得金額調整控除額=(給与所得控除後の給与等の金額(※)+公的年金等に係る雑所得の金額(※))-10万円

(※)10万円を超える場合は10万円

 所得控除

所得控除は、その納税義務者の実情に応じた税負担を求めるために、納税義務者に配偶者や扶養親族等があるかどうか、病気や災害などによる出費があるかどうかなどの個人的な事情を考慮して、所得金額から差し引くものです。

所得控除

種類 要件 控除額
雑損控除 前年中に災害などにより資産について損失を受けた場合

損失の金額-保険金などで補てんされた金額=(A)
次のいずれか多い方の金額

(A)の金額-(総所得金額等×10%)
(A)の金額のうち災害関連支出の金額-5万円

医療費控除

前年中に医療費を支払った場合、もしくは、健康の維持増進および疾病の予防への取組として一定の取組を行う方がスイッチOTC医薬品※を購入した場合

要指導医薬品および一般医薬品のうち、医療用から転用された医薬品

 

通常の医療費控除
支払った金額-保険などから補てんされた額-(総所得金額等×5%または10万円のいずれか低い方の金額)
(限度額200万円)

医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)
支払ったスイッチOTC医薬品の購入金額-保険などから補てんされた額-1万2千円

(限度額8万8千円)

(注)いずれか一方のみ、控除の適用を受けることができます

社会保険料控除 前年中に社会保険料(国民健康保険、国民年金、後期高齢者医療制度、介護保険の保険料など)を支払った場合 支払った金額
小規模企業共済等掛金控除 前年中に小規模企業共済掛金(旧第2種共済掛金を除く)、心身障がい者扶養共済掛金および確定拠出年金法に規定する個人型年金加入者掛金または企業型年金加入者掛金を支払った場合 支払った金額
生命保険料控除 前年中に生命保険料、個人年金保険料または介護医療保険料を支払った場合 新契約※1に係る保険料を支払った場合
1.一般生命保険料
2.個人年金保険料
3.介護医療保険料
旧契約※1に係る保険料を支払った場合
4.一般生命保険料
5.個人年金保険料
生命保険料控除額
1~5のそれぞれについて、以下のとおり算出します。

一般生命保険料分
1+4の適用額計※2
 +
個人年金保険料分
2+5の適用額計※2
 +
介護医療保険料分
3の適用額

(限度額7万円)

12,000円まで
…支払った保険料全額
15,000円まで
…支払った保険料全額
12,000円を超え32,000円まで
…支払った保険料×1/2+6,000円
15,000円を超え40,000円まで
…支払った保険料×1/2+7,500円
32,000円を超え56,000円まで
…支払った保険料×1/4+14,000円
40,000円を超え70,000円まで
…支払った保険料×1/4+17,500円
56,000円を超える場合
…28,000円
70,000円を超える場合
…35,000円
1 平成24年1月1日以降に締結した生命保険契約等を新契約、平成23年12月31日以前に締結した生命保険契約等を旧契約としています。
2 新契約と旧契約の両方の適用を受ける場合は、新契約に係る適用額と旧契約に係る適用額を合計して計算しますが、適用限度額は28,000円となります。ただし、旧契約の控除額が28,000円を超える場合は、旧契約に係る適用額のみで計算します。
地震保険料控除 前年中に地震保険料または旧長期損害保険料を支払った場合 1.地震保険料のみを支払った場合 2.旧長期損害保険料のみを支払った場合 3.両方を支払った場合

支払った保険料×1/2

(控除限度額25,000円)

5,000円まで
…支払った保険料全額

地震保険料について1で求めた金額
 +
旧長期損害保険料について2で求めた金額

(限度額25,000円)

5,000円を超え15,000円まで
…支払った保険料×1/2+2,500円
15,000円を超える場合
…10,000円
障がい者控除 本人、その同一生計配偶者または扶養親族が障がいのある方の場合 1人につき…26万円

特別障がい者…30万円

ただし、本人、配偶者または本人と生計を一にする親族と同居している特別障がい者は53万円

 
寡婦控除

1. 夫と死別して(または生死不明)その後婚姻していない方で、次の全てに該当する場合

前年中の合計所得金額が500万円以下である
・事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる方がいない


2. 夫と離婚した後婚姻していない方で、以下の全てに該当する場合

前年の合計所得金額が500万円以下である
・前年の総所得金額等が58万円以下の子以外の扶養親族を有する
・事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる方がいない

26万円
ひとり親控除

婚姻していない方又は配偶者の生死の明らかでない方のうち、以下の全てに該当する場合

前年の合計所得金額が500万円以下である
前年の総所得金額等が58万円以下の生計を一にする子を有する
事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる方がいない

30万円
勤労学生控除 本人が学生で前年の合計所得金額が85万円以下、かつ、給与所得等以外の所得金額が10万円以下の場合 26万円
配偶者控除

生計を一にする配偶者の前年の合計所得金額が58万円(給与収入または内職による所得等のみの方は、収入金額123万円)以下の場合

(注)納税義務者本人の合計所得金額が1,000万円(給与収入で1,195万円)超の場合は、配偶者控除の適用はありません。

  納税義務者本人の合計所得金額
配偶者の区分 900万円以下 900万円超950万円以下 950万円超1,000万円以下
一般配偶者(年齢70歳未満) 33万円 22万円 11万円
老人配偶者(年齢70歳以上) 38万円 26万円 13万円
配偶者特別控除   納税義務者本人の合計所得金額
配偶者の合計所得金額 900万円以下 900万円超950万円以下 950万円超1,000万円以下
0円~580,000円 0円 0円 0円
580,001円~950,000円 33万円 22万円 11万円
950,001円~1,000,000円 33万円 22万円 11万円
1,000,001円~1,050,000円 31万円 21万円 11万円
1,050,001円~1,100,000円 26万円 18万円 9万円
1,100,001円~1,150,000円 21万円 14万円 7万円
1,150,001円~1,200,000円 16万円 11万円 6万円
1,200,001円~1,250,000円 11万円 8万円 4万円
1,250,001円~1,300,000円 6万円 4万円 2万円
1,300,001円~1,330,000円 3万円 2万円 1万円
1,330,001円~ 0円 0円 0円

生計を一にする配偶者の前年の合計所得金額が58万円超133万円以下の場合

(注1)配偶者の合計所得金額が58万円以下の場合は、配偶者特別控除の適用はありません。

(注2)納税義務者本人の合計所得金額が1,000万円(給与収入で1,195万円)超の場合は、配偶者特別控除の適用はありません。

扶養控除

生計を一にする親族で、前年の合計所得金額が58万円(給与所得または内職による所得等のみの方は、収入金額123万円)以下の場合

(注)生計を一にする配偶者は、配偶者控除の対象となるため該当しません。

扶養親族 扶養控除額
1.年齢16歳~18歳および23歳~69歳の場合(一般扶養控除) 33万円
2.年齢19歳~22歳の場合(特定扶養控除) 45万円
3.年齢70歳以上の場合(老人扶養控除) 38万円
4.年齢70歳以上の方で、同居している父母等の場合(同居老親等扶養控除) 45万円
特定親族特別控除

【特定親族】

生計を一にする年齢19~22歳の親族(配偶者、青色事業専従者として給与の支払を受ける人及び白色事業専従者を除く)で合計所得金額が58万円超123万円以下の方

(注)特定親族の合計所得金額が58万円以下の場合、特定親族特別控除の適用はありません。

特定親族の合計所得金額 特定親族特別控除額
0円~580,000円 0円
580,001円~950,000円 45万円
950,001円~1,000,000円 41万円
1,000,001円~1,050,000円 31万円
1,050,001円~1,100,000円 21万円
1,100,001円~1,150,000円 11万円
1,150,001円~1,200,000円 6万円
1,200,001円~1,230,000円 3万円
1,230,001円~ 0円
基礎控除 前年の合計所得金額が2,500万円以下の納税者 前年の合計所得金額 基礎控除額
2,400万円以下の場合 43万円
2,400万円超2,450万円以下の場合 29万円
2,450万円超2,500万円以下の場合 15万円
2,500万円超の場合 (適用なし)

(注)障がい者控除~特定親族特別控除及び所得金額調整控除の適用については、前年12月31日現在の状況によって判定します。ただし、親族などが前年中にすでに死亡しているときは、その死亡時の現況によって判定します。

 障がい者控除を受けられる方

納税者自身または控除対象配偶者や扶養親族が下の表に掲げる障がい者である場合、障がい者控除または特別障がい者控除の適用を受けることができます。控除額については、所得控除(障がい者控除)の項目をご覧ください。

障がい者控除の対象となる方 特別障がい者控除の対象となる方
身体障がい者手帳:3級~6級の方 身体障がい者手帳:1級・2級の方
中度・軽度の知的障がい者の方 重度の知的障がい者の方
精神障がい者保健福祉手帳:2級・3級の方 精神障がい者保健福祉手帳:1級の方

身体障がい者手帳などをお持ちでない方でも、年齢65歳以上の方で、「身体障がい者に準ずる者」または「ねたきり」など障がい者控除対象者認定書等により対象として認められる方は、申告により障がい者控除の適用を受けることができます。

 

 税額控除

 配当控除(分離課税を選択した場合は適用されません。)

総合課税される配当所得がある場合、所得割額から配当控除額が差し引かれます。

(配当控除額=配当所得の金額×下表の控除率)

種類/課税所得金額の合計額
利益の配当等
1,000万円以下の部分に
含まれる配当所得の金額
1,000万円超の部分に
含まれる配当所得の金額
市民税 県民税 市民税 県民税
利益の配当等 1.6% 1.2% 0.8% 0.6%
証券
投資信託等
外貨建等
証券投資信託以外
0.8%  0.6% 0.4% 0.3%
外貨建等
証券投資信託
0.4% 0.3% 0.2% 0.15%

 住宅借入金等特別税額控除(住民税での住宅ローン控除)

原則、次の⑴と⑵のいずれか少ない金額を所得割額から控除します。(控除割合は、市民税5分の3、県民税5分の2)
⑴前年分の所得税での住宅借入金等特別控除額(可能額)のうち所得税で控除しきれなかった額
⑵以下の方法により算出した額(居住時期等により算出方法が異なります)

居住時期 算出方法
〜平成26年3月 所得税の課税総所得金額等※1×5%(最高9.75万円)
平成26年4月~令和3年12月※2 所得税の課税総所得金額等※1×7%(最高13.65万円※3)
令和4年1月〜令和12年12月※4 所得税の課税総所得金額等※1×5%(最高9.75万円)

※1 課税総所得金額等とは、所得控除後の課税所得金額、課税退職所得金額および課税山林所得金額の合計額で、分離課税に係る課税所得金額は含まれません。令和7年度税制改正で所得税の基礎控除が引き上げられたことに伴い、令和7年分(令和8年度課税分)以降の算出方法は「所得税の課税総所得金額等+(所得税の基礎控除額-48万円【0円未満の場合は0円】)×5%または7%」となります。
※2 消費税率の引き上げに伴い消費税率10%が適用される住宅取得等について、令和元年10月1日から令和3年12月31日までの間に居住の用に供した場合は控除期間が13年間となり、居住時期等により控除の適用要件や控除額の算出方法が異なります。
※3 この金額は、消費税率が8%または10%である場合の金額であるため、それ以外の場合においては5%を乗じて得た金額(最高9.75万円)となります。
※4 令和4年中に居住の用に供した場合について、契約日等により控除額の算出方法や上限金額が異なります。

適用を受けるための申告
市町村において、勤務先から提出される給与支払報告書や所得税及び復興特別所得税の確定申告書の記載を基に、自動的に住民税の住宅ローン控除額を計算・適用いたします。

 寄附金税額控除

次の基本控除額、特例控除額および申告特例控除額の合計額を、所得割額から控除します。

基本控除額
算出方法 控除対象寄附金の合計額※-2,000円)×10%(内訳は市民税6%、県民税4%)

総所得金額等の30%が上限

 特例控除額

特例控除額は、控除対象寄附金のうち、都道府県または市区町村への寄附金(いわゆる「ふるさと納税」)が2,000円を超える場合に基本控除額に加算されます。内訳は市民税5分の3、県民税5分の2で、それぞれの調整控除適用後の所得割額の20%が特例控除額の上限となっています。

算出方法 (都道府県または市区町村への寄附金-2,000円)×控除割合
特例控除額の控除割合
課税総所得金額-人的控除額の差の合計額(※)  控除割合
0円未満 100分の90
0円~1,950,000円 100分の84.895
1,950,001円~3,300,000円 100分の79.79
3,300,001円~6,950,000円 100分の69.58
6,950,001円~9,000,000円 100分の66.517
9,000,001円~18,000,000円 100分の56.307
18,000,001円~40,000,000円 100分の49.16
40,000,001円~ 100分の44.055

令和7年度税制改正で所得税の基礎控除が引き上げられたことに伴い、令和7年分(令和8年度課税分)以降は「課税総所得金額-人的控除額の差の合計額-(所得税の基礎控除額-48万円【0円未満の場合は0円】)となります。

申告特例控除額(ふるさと納税ワンストップ特例制度を利用した時)

確定申告が不要な給与所得者等が都道府県または市区町村へ「ふるさと納税」を行う場合には、寄附(ふるさと納税)を行う際に寄附先(ふるさと納税先)の自治体に「寄附金税額控除に係る申告特例申請書(ワンストップ特例申請書)」を提出することにより、その翌年に確定申告等を行わなくても、個人住民税の所得割額から寄附金に係る税額控除を受けることができます(ふるさと納税ワンストップ特例制度)。この制度を利用する場合、所得税からの還付は受けられませんが、所得税の還付額に相当する額が「申告特例控除額」として、寄附(ふるさと納税)を行った年分の所得に対する個人住民税から控除されます。内訳は市民税5分の3、県民税5分の2です。
ただし、確定申告を行う場合は、ふるさと納税ワンストップ特例制度を利用することができませんので、ふるさと納税の金額を寄附金控除の計算に含めて確定申告を行う必要があります。

算出方法  特例控除額×控除割合
申告特例控除額の控除割合
課税総所得金額-人的控除額の差の合計額(※) 控除割合
~1,950,000円 84.895分の5.105
1,950,001円~3,300,000円 79.79分の10.21
3,300,001円~6,950,000円 69.58分の20.42
6,950,001円~9,000,000円 66.517分の23.483
9,000,001円~ 56.307分の33.693

 

 

お問い合わせ

担当部署:税務課市民税係

電話番号:0979-82-8121

Email:shiminzei@city.buzen.lg.jp