個人の市・県民税
概要について
市・県民税は、均等割と所得割から構成され、1月1日現在、豊前市にお住まいの方に、前年の所得に基づいて課税されます。
納税義務者について
納税義務者 | 納める税金 | |
---|---|---|
均等割 | 所得割 | |
市内に住所がある人 | ○ | ○ |
市内に事務所、事業所がある人で市内に住所のない人 | ○ |
市内に住所があるかどうか、また事務所などがあるかどうかは1月1日の状況で判断されます。
納税方法と納期について
納める方法には、普通徴収と特別徴収の2種類があり、それぞれ納期が異なります。
普通徴収(事業所得者等)の場合
申告に基づき計算された税額を、納税通知書によって各納税者が6月・8月・10月・翌年1月の年4回の納期に分けて納めていただくことになっています。
特別徴収(給与所得者)の場合
給与支払者(勤め先)が給与所得者から6月~翌年5月の12回に分けて徴収し、徴収した月の翌月10日までに納めることになっています。
税率について
均等割
市民税3,500円、県民税2,000円
(県民税均等割2,000円のうち500円は「森林環境税」相当額です)
平成26年度から令和5年度の間に限り、均等割の税額は年額1,000円(市民税500円、県民税500円)引き上げられます
東日本大震災復興基本法の基本理念に基づき、地方公共団体の防災費用を確保するため、市・県民税均等割の金額が変更になります。
引き上げ前(年額) | 引き上げ後(年額) | 引き上げ額(年額) | |
個人市民税均等割 | 3,000円 | 3,500円 | 500円 |
個人県民税均等割 | 1,500円 | 2,000円 | 500円 |
合計 | 4,500円 | 5,500円 | 1,000円 |
所得割
一律10%(国から地方への税源移譲により平成19年度より3段階の税率が一律10%になっています。)
分離譲渡所得には別に税率が決まっています。詳しくは、税務課課税係へお問い合わせください。
平成21年10月より公的年金から個人住民税を天引き(特別徴収)する制度が始まっています
特別徴収の対象となる方
次の全ての要件に該当する方
- 前年中に公的年金等の支払を受けていること。
- 当該年度の初日において、国民年金法に基づく老齢基礎年金等の支払受取り額が年18万円以上であること。
- 当該年度の4月1日に65歳以上であること。
- 介護保険料が年金から天引きされていること。
特別徴収の対象となる年金
国民年金法に基づく老齢基礎年金等で、年額18万円以上の年金
特別徴収の対象となる税額
特別徴収の対象となる税額は、公的年金等の年金所得に係る所得割額及び均等割額となります。したがって、年金所得の他に給与所得、農業所得など他の所得がある場合、これらの所得に係る税額は、従来どおり、給与からの天引き(特別徴収)又は普通徴収(納付書又は口座振替)による納付となります。
特別徴収の徴収方法
新たに特別徴収の対象になった方は、年金所得分の所得割額および均等割額の半額を普通徴収(ご自身で納付書により納めて頂く方法)の1、2期で納めていただき、残りの半額を10月・12月・2月分(本徴収といいます。)の3回年金受給額から天引きされます。また、2月分で徴収された額と同額を翌年4月、6月、8月分(仮徴収といいます。)で年金受給額から天引きされます。
平成22年度、継続して特別徴収の対象となる方は、4月、6月、8月分については前年度の2月分と同額が、それぞれ特別徴収され(前述の仮徴収額)、平成22年度の年税額から仮徴収された税額を差し引いた残額の3分の1が10月、12月、2月分から、それぞれ特別徴収(本徴収)されます。
平成29年度分以降の仮特別徴収税額
平成29年1月1日以後も引き続き豊前市にお住まいですと、平成29年度分からは、4月から8月までの間の各年金定期支給時に、前年の公的年金等に係る所得から算出される年税額の6分の1ずつが仮徴収されます(仮特別徴収税額と特別徴収税額の不均衡を解消するため、平成28年10月1日以後、1回あたりの仮徴収税額の計算方法が改正されます。)。
実施時期
平成21年10月支給分から実施しています。
新築・購入等で住宅ローンを組む方・組んでいる方
市・県民税の住宅ローン控除が受けられる可能性があります。
新たな市・県民税における住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)
平成21年度税制改正において、所得税から控除しきれなかった額を市・県民税から控除できるようになりました。
対象者
平成21年から令和7年までの間に居住し、所得税の住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)を受けた方で、所得税において控除しきれなかった金額がある場合は、翌年度の市・県民税において住宅ローン控除が適用されます。
計算方法
A = B - C
A 市・県民税の住宅ローン控除額
B 所得税における住宅ローン控除可能額
C 住宅ローン控除適用前の前年の所得税額
上記の式で算出された市・県民税の住宅ローン控除額Aが、「前年分の所得税の課税総所得金額等の5%(97,500円を限度) D」を超えた場合には控除額はDの金額になります。
市・県民税の住宅ローン控除の適用にあたって、市への申告は不要です。
住宅ローン控除の延長・拡充
所得税の住宅ローン控除の適用者について、所得税から控除しきれなかった額を、次の控除限度額の範囲内で市・県民税から控除します。
居住年 |
平成21年1月~平成26年3月 | 平成26年4月~令和3年12月 | 令和4年1月~令和7年12月 |
控除限度額 |
所得税の課税総所得金額等の 5%(最高 97,500円) |
所得税の課税総所得金額等の 7%(最高 136,500円) |
所得税の課税総所得金額等の 5%(最高 97,500円) |