農地を貸借するには
農地を耕作目的で貸し借りするには、農業経営基盤強化促進法による利用権設定と、農地法第3条の許可を受ける方法とがあります。
農地を借りたい方は、地区の農業委員、農地利用最適化推進委員又は、農業委員会へお気軽にご相談ください。
1.農業経営基盤強化促進法による農地の貸借(農用地利用集積計画によるもの)
メリット
- 賃貸借の法定更新の適用がないので(農地法第3条による賃貸借の場合は、期限が来ても合意解約しなければ、そのまま賃貸借が継続します。)、期間が満了した時点で、貸人へ農地が返還されます。離作料の発生もありません。
- 法律に基づき農業委員会を介した貸借契約ですので、貸人・借人ともに安心して契約できます。
- 期間は自由に決められます。(長期の場合は10年間をおすすめしています。)
手続
- 「農用地利用集積計画作成申出書」(農業委員会にもあります)に貸人・借人双方で記入・押印のうえ、農業委員会へ提出してください。
※4月20日までに申請された分は6月1日から、9月20日までに申請された分は11月1日から効力が生じます。
- 貸人・借人双方に期間満了を通知しますので、継続して貸借を希望する場合は契約の更新を行えます。
※提出の際は、A3サイズ、裏表両面印刷してご提出頂きますようお願い致します。
2.農地法による農地の貸借
農業委員会へ農地法第3条の許可申請をしてください。
3.賃借料について
農地の賃借料は、貸し手・借り手の話し合いによって決めることが原則です。
この賃借料を決める際の参考として、賃借料情報の提供を行っています。詳しくは下記をご覧ください。
なお、無料での貸借(使用貸借)も可能です。
4.解約について(農地法第18条第6項)
農地の賃貸借契約について、賃借人と賃貸人の間で合意解約がなされた場合は、農業委員会へ通知をしていただくことになります。
農地の賃貸借契約について合意解約があった際に、以下の書類を、農業委員会事務局まで届け出てください。
必要書類
- 農地法第18条第6項の規定による通知書(合意解約)
- 合意解約書の写し≪参考様式あり≫
【 PDF様式(PDF:149KB) 】