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農地を貸借するには

農地を耕作目的で貸し借りするには、農業経営基盤強化促進法による利用権設定と、農地法第3条の許可を受ける方法とがあります。

農地を借りたい方は、地区の農業委員、農地利用最適化推進委員又は、農業委員会へお気軽にご相談ください。

1.農業経営基盤強化促進法による農地の貸借(農用地利用集積計画によるもの)

メリット

  • 賃貸借の法定更新の適用がないので(農地法第3条による賃貸借の場合は、期限が来ても合意解約しなければ、そのまま賃貸借が継続します。)、期間が満了した時点で、貸人へ農地が返還されます。離作料の発生もありません。
  • 法律に基づき農業委員会を介した貸借契約ですので、貸人・借人ともに安心して契約できます。
  • 期間は自由に決められます。(長期の場合は10年間をおすすめしています。)

手続

  • 「農用地利用集積計画作成申出書」(農業委員会にもあります)に貸人・借人双方で記入・押印のうえ、農業委員会へ提出してください。

 ※4月20日までに申請された分は6月1日から、9月20日までに申請された分は11月1日から効力が生じます。

 

  • 貸人・借人双方に期間満了を通知しますので、継続して貸借を希望する場合は契約の更新を行えます。

農地利用集積計画書作成申出書(エクセル:45KB)

※提出の際は、A3サイズ、裏表両面印刷してご提出頂きますようお願い致します。

農地利用集積計画書作成記入例(PDF:1,133KB)

2.農地法による農地の貸借

農業委員会へ農地法第3条の許可申請をしてください。

 

3.賃借料について

農地の賃借料は、貸し手・借り手の話し合いによって決めることが原則です。

この賃借料を決める際の参考として、賃借料情報の提供を行っています。詳しくは下記をご覧ください。

なお、無料での貸借(使用貸借)も可能です。

 

 

豊前市賃借料情報

 

 

4.解約について(農地法第18条第6項)

農地の賃貸借契約について、賃借人と賃貸人の間で合意解約がなされた場合は、農業委員会へ通知をしていただくことになります。

 

農地の賃貸借契約について合意解約があった際に、以下の書類を、農業委員会事務局まで届け出てください。

 

必要書類

  • 農地法第18条第6項の規定による通知書(合意解約)
  • 合意解約書の写し≪参考様式あり≫

Excel様式(エクセル:29KB)

PDF様式(PDF:149KB)

 

 

お問い合わせ

担当部署:農業委員会事務局

電話番号:0979-82-8143

ファックス番号:0979-83-2560

Email:nougyoiinnkai@city.buzen.lg.jp

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