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賃借料情報の提供について

改正農地法の施行(平成21年12月)にともない、標準小作料が廃止されました。

標準小作料に代わり、地域における賃借料の目安になるものとして、各農業委員会において賃借料情報の提供を行うことになりました。

地域における前年1年間の農地賃貸借データを集め、平均額・最高額・最低額を割り出し、公表するものです。

なお、賃借料は、それぞれの農地の耕作条件等により、貸し手・借り手双方による話し合いで決めていただくものです。ここに公表する賃借料情報は、あくまで話し合いの際の目安にしてもらうためのものであり、賃借料の金額を強制するものではありません。 

 

 

お問い合わせ

担当部署:農業委員会事務局農業委員会係

電話番号:0979-82-8143

ファックス番号:0979-83-2560

Email:nougyoiinnkai@city.buzen.lg.jp

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