農地を売買するには
農地を耕作目的で所有権移転する場合は、農地法第3条により許可を受けるか(売買または贈与)、農業経営基盤強化促進法に基づき所有権移転(売買のみ)を行う必要があります。
1.農地法による農地の売買・贈与
農地法第3条の許可を受け、売買や贈与をします。許可を受けずに売買(贈与)しても、法律上その所有権移転は効力を生じません。
農地法3条の主な許可基準
許可を受けるためには以下のことを満たす必要があります。
農地のすべてを効率的に利用すること
必要な農作業に常時従事すること
周辺の農地利用に支障がないこと
「農地法第3条(農業委員会許可事案)標準処理期間」をお知らせいたします。
2.農業経営基盤強化促進法に基づく農地中間管理機構を介しての売買
県農業振興推進機構では、農業経営の規模拡大・農地の集団化等を促進するため、経営規模を縮小する農家から農地を買い入れ、営農意欲の高い農家へ売り渡す事業(特例事業)を行っています。
受付・手続は農業委員会にて行います。
メリット
- 農地法第3条の許可は不要です。
- 契約・登記等の煩雑な事務手続きは推進機構が行います。
- 税金の控除・軽減措置があります。
売り手
譲渡所得の特別控除800万円、買い入れ協議の場合は1,500万円
国民健康保険税の特別控除
買い手
不動産取得税の軽減(評価額の三分の一が控除)
譲渡所得の特別控除800万円、買い入れ協議の場合は1,500万円
国民健康保険税の特別控除
買い手
不動産取得税の軽減(評価額の三分の一が控除)
要件
- 売買の対象農地は農業振興地域内であること。
- 買い手の経営面積が申請農地を含め市町村の基準面積(72アール)以上であること 。
買い手又は売り手が認定農業者である場合は、基準面積等が異なります。詳しくは農業委員会におたずねください。