教育・保育施設のご案内
教育・保育施設(保育所・認定こども園等)へ新年度4月から入所を希望される方につきましては、毎年11月頃にご案内させていただいております。
○受付期間
令和6年11月1日(金曜日) ~ 令和6年11月29日(金曜日)
また、年度途中での入所を希望される方につきましては、随時申込みを受付けています。入所選考は入所希望日の1か月半前に行いますので、それまでに必要書類をご準備の上お申し込みください。
○必要書類
1.教育・保育給付認定申請書兼入所申込書(※入所を希望するお子さん1人につき1枚)
教育・保育給付認定申請書兼入所申込書記入例(PDF:526KB)
2.就労証明書(※同居の保護者、基本的に父母の分)
※手続きに必要な書類は、豊前市役所福祉課子育て支援係の窓口でも配布しております。
詳しくは豊前市役所福祉課子育て支援係へご相談ください。
特定教育・保育施設利用者負担金(保育料)、第3子以降保育料無料化事業、施設一覧、新制度概要についてはこちら
利用調整(選考)
保育施設の定員や受入状況、また各月の申込状況等により、利用調整基準を用いて利用調整を行い入所者を決定するため、ご希望に沿えない場合もありますのでご了承ください。
その他の手続
- 退所・転園・転出・転入の場合、支給要件(勤務内容等)・住所・氏名・電話・世帯構成(離婚や婚姻その他)等が変更となる場合は福祉課にて手続が必要となります。出来るだけお早めにご来庁ください。
- 月々の保育料の納付が困難な場合は分納などの方法もございますので、お早めに福祉課にご相談ください。
現況届
平成29年度から入所手続きは初回のみ(入所期間は基本的に卒園まで)とし、年に1回の現況届の提出により継続することとなりました。提出時期は毎年11月です。
入所できる条件
特定教育・保育施設利用者負担金(保育料)
特定教育・保育施設利用者負担金(いわゆる保育料)は、各年度4月1日時点のお子さんの年齢と保護者(父母等)の市民税額等で決定いたします。
なお、平成27年度より毎年9月が保育料の切り替え時期となっております。前年度の収入の変動に伴い、保育料の階層区分に変更が生じた場合は、9月から新しい保育料となります。
また、同一世帯から2人以上規定の施設に入所している場合には、2人目は基準額の半額、3人目以降は無料となります(教育施設の場合は、同一世帯の小学3年生から順に第1子、第2子・・・とカウントします)。また、父子・母子・障がい者等の世帯は、保育料の減免が受けられます。
※ただし、第3子以降保育料無料化事業の適用を受ける方については、この限りではありません。
なお、平成28年度より、世帯の市民税所得割合算額が、77,101円未満(ひとり親、障害者のいる世帯)、57,700円未満(その他の世帯)の場合は、保護者と生計を一にする子どものうち年齢が上の順に第1子、第2子…と計算する軽減措置が設けられています。また、ひとり親、障害者のいる世帯は第2子以降は無料となります。
また、令和元年10月より、幼児教育・保育所無償化が実施され、3歳以上児(保育施設は3歳児クラスから、教育施設は満3歳になった日から)の保育料は無料となりました。加えて、3歳以上児の副食費(給食のおかず代等)も市の施策により4,500円を上限として無料となりました。
豊前市特定教育・保育施設利用者負担金基準表(PDF:192KB)
お支払方法
認定こども園、幼稚園は直接施設にお支払いください。保育所は、市にお支払いいただきますが、原則として口座振替をお願いしております。下記の金融機関窓口もしくは福祉課にて銀行印・通帳をご持参のうえ、お手続をお願いいたします。
なお、振替日は毎月月末(30日若しくは31日)となっておりますが、振替日が休日の場合は、翌営業日となります。
【取り扱い金融機関】福岡銀行・大分銀行・西日本シティ銀行・福岡ひびき信用金庫・豊和銀行・福岡京築農業協同組合・九州労働金庫・ゆうちょ銀行
特別に納付書払いをご希望の場合は、特に手続の必要はございません。毎月20日前後に福祉課より納付書を郵送いたします。
豊前市第3子以降保育料無料化事業制度
平成25年4月より豊前市では、多子世帯における経済的負担の軽減を図るため、戸籍上第3子以降のお子さんが保育所に入所した場合の保育料を無料とする事業を実施しております。
対象者
お子さんが3人以上いる世帯において、下記の条件に全て該当する方です。
- 戸籍上第3子以降のお子さん
- 認可保育所に入所(市内、市外の保育所は問いませんが、認可外保育施設は除きます)しているお子さん
- 原則、市に対して納付すべき金銭(市税・保育料・負担金・使用料等)の滞納がない保護者(上記納付すべき金銭に滞納がある場合につきましては、別途、福祉課子育て支援係までお問い合わせください)
減免額
月額の保育料×入所月数
【例】月額25,000円の保育料、4月から3月までの入所の場合→25,000円×12ヶ月=300,000円(これが無料となります)
手続方法
- 提出期限・・・入所を希望する月の前月末まで
- 必要書類(福祉課子育て支援係もしくは市内の認可保育所にご用意しています)
- 第3子以降保育料無料化申請書
- 市税等に滞納がないことを証明する書類
- 戸籍謄本(保護者・お子さんが全員記載されているもの)※保育料軽減措置の有無を確認後、必要な方について、市から提出を求めます。
- 注意事項
- 無料化申請書は、必ず提出期限内にご提出ください。月途中入所(5月以降)の場合は、月途中の入所申込書とあわせて無料化申請書のご提出をお願いいたします。
- 提出は必ず福祉課にお願いします。保育所には提出しないでください。
- 保育料の無料化につきましては、原則、保護者の申請によるものですのでご注意ください。
豊前市内の教育・保育施設のご案内
教育・保育施設
施設名 |
施設種別 |
経営主体 |
定員 |
所在地 |
電話 |
宇島乳児保育園 | 保育所 | 私立 |
40 |
赤熊304-1 | 82-6095 |
宇島保育園 | 保育所 | 私立 |
50 |
赤熊309-1 | 82-6406 |
和光保育園 | 保育所 | 私立 |
70 |
八屋1910 | 82-2800 |
清高りとるぱんぷきんず | こども園 | 私立 |
95 |
八屋1537-1 | 82-2672 |
こどもの園りとるぱんぷきんず | こども園 | 私立 |
135 |
三毛門959-1 | 82-7687 |
松若保育園 | 保育所 | 私立 |
40 |
四郎丸1331 | 82-3029 |
ほほえみこども園 | こども園 | 私立 |
65 |
塔田611-1 | 82-1841 |
清和保育園 | 保育所 | 私立 |
20 |
薬師寺195 | 82-5886 |
みのりこどもえん | こども園 | 私立 |
85 |
今市323-3 | 82-2555 |
ちづか保育園 | 保育所 | 公立 |
60 |
千束78-1 | 82-2842 |
企業主導型保育施設(届出保育施設)
保育施設名 | 経営主体 | 定員 | 所在地 | 電話 | 延長保育 | 一時預かり |
福の樹保育園 | 私立 | 19(うち地域枠9) | 赤熊867-4 |
62-9550 82-1171(松本工業株式会社) |
実施中 | 実施中 |
幼稚園
入所申込等につきましては、直接幼稚園にご相談ください。※入園願書は福祉課子育て支援係にも置いてあります
- 豊前幼稚園(豊前市大字赤熊1020、0979-82-4141)
子ども・子育て支援新制度について
概要
新制度のポイント
保育所などの入所は?
新制度では、保育所などを利用する場合、利用するための認定(支給認定)を受ける必要があります。認定は、お子さんの年齢や教育・保育の必要性の有無によって3つの区分に分けられ、認定に応じて利用できる施設が決まります。
新制度で保育所などを利用する場合に必要になる支給認定の種類
認定区分 |
対象となるお子さん |
利用できる施設等 |
1号認定 |
満3歳以上で、教育のみを必要とするお子さん |
幼稚園(※1) 認定こども園(※2) |
2号認定 |
満3歳以上で、「保育の必要な事由」に該当し、保育所等での保育を必要とするお子さん |
保育所 認定こども園(※2) |
3号認定 |
満3歳未満で、「保育の必要な事由」に該当し、保育所等での保育を必要とするお子さん |
保育所 認定こども園(※2) |
※1…ここでいう幼稚園は新制度で確認を受けた施設。
※2…「認定こども園」とは、教育・保育を一体的に行う施設。
保育を必要とする事由と保育利用時間は?
2号認定、3号認定は、保育の必要量に応じ、「保育標準時間」または「保育短時間」に区分されます。「保育標準時間」と「保育短時間」では、利用できる保育時間が異なります。
保育標準時間利用 最大11時間の保育を利用可能 |
保育短時間利用 最大8時間の保育を利用可能 |
|
月60時間以上の就労 |
月120時間以上の就労 |
月120時間未満の就労 |
産前産後(出産予定日の6週間前から出産日から8週目まで) |
すべての方 |
該当なし |
保護者の疾病、障害 |
すべての方 |
該当なし |
同居親族の介護、看護 |
月120時間以上の介護等 |
月120時間未満の介護等 |
災害復旧 |
すべての方 |
該当なし |
求職活動中(入所後90日以内に就労することが必要) |
該当なし |
すべての方 |
就学・職業訓練 |
月120時間以上の就学等 |
月120時間未満の就学等 |
児童虐待、DV |
すべての方 |
該当なし |
育児休業取得中の特例利用 |
該当なし |
すべての方 |
入所の手続きは?
保育施設を利用する場合(2号認定・3号認定を希望する場合)
- 市に「保育の必要性」の認定を申請します。併せて、施設の利用希望を市に申し込みます。
- 市から認定証が交付されます。
- 希望や施設の空き状況により市が利用調整を行います。
- 利用先の決定後、施設に入所。
教育施設を利用する場合(1号認定を希望する場合)
- 利用希望を施設に直接に申し込みます。併せて、市に教育の認定を申請します。
- 市から認定証が交付されます。
- 施設が利用調整を行います。
- 施設が認めれば、施設に入所。
保育料は?
新制度における保育料は、現行の負担水準や保護者の所得に応じて、国が定める基準を上限として、市が設定します。
今までは、保育料の算定については所得税額を基礎としていましたが、平成27年度の利用から市民税額を基礎とすることになります。また、毎年9月が保育料の切り替え時期となります。前年度の収入の変動に伴い、保育料の階層区分に変更が生じた場合は、9月から新しい保育料となります。