戸籍に氏名の振り仮名が記載されます
令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」)が成立し、同月9日に公布されました。
これまで、氏名の振り仮名は戸籍の記載事項とされていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載され、公証されることになりました。
改正法は、令和7年5月26日に施行されました。
また、制度についてのご不明点は、法務省において専用のコールセンターを設置していますので、下記窓口へお問合せください。
【法務省振り仮名コールセンター】
電話番号 0570-05-0310
開設時期 令和7年5月26日~令和8年5月26日(土日・祝日・年末年始を除く)
開設時間 8:30~17:15
戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの流れ
令和7年5月26日以降初めて戸籍に記載される方
氏名の振り仮名が届出事項となります。出生、国籍取得、帰化により氏又は名が初めて戸籍に記載されることになる方は、氏名の振り仮名の記載が必要となります。届書には氏名の振り仮名をご記入ください。
令和7年5月26日時点で戸籍に記載されている方
1.記載する予定の振り仮名の通知(令和7年5月26日以降、順次送付)
住民票において市町村が事務処理の用に供するため便宜上保有する情報等を参考に、本籍地から戸籍に記載する予定の振り仮名を原則として筆頭者宛てに通知します。戸籍内で別住所の方は住所地ごとに送付されます。
通知書の送付時期は市区町村によって異なります。豊前市に本籍のある方への通知書の送付時期は、7月~8月頃を予定しております。
送付されましたら、内容を必ずご確認ください。
2.氏名の振り仮名の届出
通知された氏名の振り仮名が日常使用している振り仮名と同じ場合
氏名の振り仮名の届出は不要です。令和8年5月26日以降順次、通知書に記載された振り仮名が戸籍に記載されます。
通知された氏名の振り仮名が日常使用している振り仮名と違う場合
令和7年5月26日から1年以内に限り、氏名の振り仮名の届出ができます。
この届出が受理されれば、届出した氏名の振り仮名が戸籍に記載されることになります。
手続きについては、下記の「具体的な届出の方法」をご参照ください。
3.市区町村長による振り仮名の記載(令和8年5月26日以降)
令和7年5月26日から1年以内に届出がなかった場合、市区町村長の職権で通知された氏名の振り仮名が戸籍に記載されます。
なお、市区町村長の職権で記載された振り仮名は、1度に限り家庭裁判所の許可を得ずに変更することができます。
具体的な届出の方法について
届出をすることができる方について
氏の振り仮名の届出と名の振り仮名の届出は、それぞれ届出をすることができる方が異なります。
氏の振り仮名の届出の届出人について
原則として戸籍の筆頭者が単独で届出をすることになります。
筆頭者が除籍されている場合は、その配偶者、その配偶者も除籍されている場合は、その子が届出人となります。
名の振り仮名の届出の届出人について
既に戸籍に記載されている方がそれぞれ届出人となります。ただし、15歳未満の場合は、親権者が届出人になります。
届出の方法について
1.マイナポータルからの届出
マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータルにて届出が可能です。ご利用の際は、マイナンバーカードの暗証番号入力が必要になります。
マイナポータルでの届出方法はこちらをご確認ください。
マイナポータルを利用したオンライン届出について 法務省(外部リンク)
2.最寄りの市区町村での届出
本籍地の市区町村やお住いの市区町村等での届出が可能です。
※来庁の際は、市区町村からの通知をご持参ください。
3.郵送での届出
郵送で届出をする場合は、届書に必要事項を記入して下記の郵送先まで送付してください。なお、記入誤りなどがあった場合、内容によっては後日来庁していただくことがあります。必ず届書の下部欄外に昼間連絡がとれる電話番号の記入をお願いいたします。
郵送先:〒828-8501 福岡県豊前市大字吉木955番地
豊前市役所 市民課 戸籍振り仮名担当
戸籍に記載する氏名の振り仮名について
戸籍に記載する氏名の振り仮名については、「氏名として用いられる文字の読み方として一般的に認められているもの」に限られることとされていますが、既に戸籍に記載されている方が一般の読み方以外の読み方を現に使用している場合には、当該読み方が通用していることを証する書面(パスポートや預貯金通帳等)を添付して届出することができます。
届書の様式について
届書の様式は以下のとおりです。
戸籍に氏名の振り仮名が記載されるメリット
・行政のデジタル化の推進のための基盤整備
行政機関等保有する氏名の多くは漢字で表記されていますが、同じ漢字でも様々な字体があるほか、外字が使用されている場合には、データベース化の作業が複雑で、特定の者の検索に時間を要していたところ、氏名の振り仮名が戸籍上一意に特定されることで、データベース上の検索等の処理が容易になり、誤りを防ぐことができるようになります。
・本人確認資料としての利用
氏名の振り仮名が戸籍に記載されることにより、住民票の写しやマイナンバーカードにも記載できるようになり、本人確認資料として用いることができるようになるほか、正確に氏名を呼称することが可能な場面が多くなります。
・各種規制の潜脱防止
金融機関等において氏名の振り仮名が本人確認のために利用されている場合があるところ、複数の振り仮名を使用して別人を装い、各種規制を潜脱しようとするケースがありましたが、氏名の振り仮名が戸籍上一意に特定されることで、このような規制の潜脱行為を防止することができます。