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戸籍に氏名の振り仮名が記載されます

概要

令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」)が成立し、同月9日に公布、令和7年5月26日に施行されました。

戸籍に振り仮名が記載されるまでの流れ

1.戸籍に記載予定の振り仮名の通知【終了】

住民票において市町村が事務処理の用に供するため便宜上保有する情報等を参考に、豊前市に本籍がある方には、令和7年7月15日に「戸籍に記載される振り仮名の通知書」を発送しました。

2.氏名の振り仮名の届出【終了】

振り仮名の届出は令和8年5月25日で終了となりました。

3.市区町村長による氏名の振り仮名の記載

令和8年5月25日までに届出がなかった場合、本籍地から送付された「戸籍に記載される振り仮名の通知書」に記載された仮の氏名の振り仮名が戸籍に記載されます。

豊前市に本籍がある方の振り仮名の記載は令和8年7月末頃を予定しています。

なお、記載された振り仮名は、1度に限り家庭裁判所の許可を得ずに変更することができます。

既に届出をした氏名の振り仮名を変更する場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。

振り仮名の変更届については下記をご覧ください。

氏名の振り仮名の変更届

 

4.初めて戸籍に記載される方

氏名の振り仮名が届出事項となります。出生・国籍取得・帰化等により氏又は名が初めて戸籍に記載されることになる方は、氏名の振り仮名の記載が必要となります。届書には氏名の振り仮名をご記入ください。

一般的な読み方として認められる読み方(PDF:181KB)

戸籍に氏名の振り仮名が記載されるメリット

・行政のデジタル化の推進のための基盤整備
行政機関等保有する氏名の多くは漢字で表記されていますが、同じ漢字でも様々な字体があるほか、外字が使用されている場合には、データベース化の作業が複雑で、特定の者の検索に時間を要していたところ、氏名の振り仮名が戸籍上一意に特定されることで、データベース上の検索等の処理が容易になり、誤りを防ぐことができるようになります。

・本人確認資料としての利用
氏名の振り仮名が戸籍に記載されることにより、住民票の写しやマイナンバーカードにも記載できるようになり、本人確認資料として用いることができるようになるほか、正確に氏名を呼称することが可能な場面が多くなります。

・各種規制の潜脱防止
金融機関等において氏名の振り仮名が本人確認のために利用されている場合があるところ、複数の振り仮名を使用して別人を装い、各種規制を潜脱しようとするケースがありましたが、氏名の振り仮名が戸籍上一意に特定されることで、このような規制の潜脱行為を防止することができます。

関連情報

戸籍に振り仮名が記載されます 法務省(外部リンク)

お問い合わせ

担当部署:市民課総合窓口係

電話番号:0979-82-8048