氏名の振り仮名の変更届
戸籍に記載の氏名の振り仮名を変更する場合は、以下のどちらかの届出が必要となります。
なお、氏名の振り仮名の変更届は、振り仮名がすでに戸籍に記載されている場合に届出することができます。
〇氏名の振り仮名の変更届(令和5年改正法附則第10条、第11条、第12条)
〇氏名の振り仮名の変更届(戸籍法107条の3、107条の4)
氏名の振り仮名の変更届(令和5年改正法附則第10条、第11条、第12条)
届出の前にご確認ください。
■他の行政手続等(年金やパスポートなど)や金融機関等で既に使用している氏名の振り仮名を確認しておいてください。
戸籍上の氏名の振り仮名と相違があると、他で使用している振り仮名の変更手続きが必要になるなど、不都合が生じる可能性があります。
■氏の振り仮名の届は、「戸籍在籍者全員の氏」の振り仮名になります。
ご家族とよくご相談の上、届出してください。
■戸籍に記載する氏名の振り仮名について、一般に認められている読み方でないと判断した場合には、その読み方が現に通用していることを証する書類の提出を求めることがあります。
〈現に通用していることを証する書類〉
●パスポートその他公的機関から発行された書面で読み方が確認できるもの
●通帳や病院の診察券など、現に使用していることが確認できるもの
届出できる人について
●氏の振り仮名の変更届(令和5年改正法附則第10条、第11条)
(1)筆頭者及び配偶者
(2)生存配偶者(筆頭者が除籍になっている場合)
(3)構成員(筆頭者及び配偶者がともに除籍の場合)
●名の振り仮名の変更届(令和5年改正法附則第12条)
(1)18歳以上:本人
(2)15歳以上18歳未満:本人または法定代理人(親権者)
(3)15歳未満:法定代理人(親権者)
届書様式
届書の様式は下記からダウンロードしてください。
●氏の振り仮名の変更届(令和5年改正法附則第10条、第11条)
●名の振り仮名の変更届(令和5年改正法附則第12条)
・名の振り仮名の変更届(親権者が届出する場合)【記載例】(PDF:332KB)
届出に必要なもの
■氏の振り仮名の変更届、または名の振り仮名の変更届
氏名の振り仮名の変更届(戸籍法107条の3、107条の4)
氏名の振り仮名の届や、氏名の振り仮名の変更届をすでにされた方で、氏や名の振り仮名を変更する場合、家庭裁判所の許可が必要になります。
届出できる人について
●氏の振り仮名の変更届(戸籍法107条の3)
(1)筆頭者及び配偶者
(2)生存配偶者(筆頭者が除籍になっている場合)
●名の振り仮名の変更届(戸籍法107条の4)
(1)18歳以上:本人
(2)15歳以上18歳未満:本人または法定代理人(親権者)
(3)15歳未満:法定代理人(親権者)
届書様式
届書の様式は下記からダウンロードしてください。
●氏の振り仮名の変更届(戸籍法107条の3)
・氏の振り仮名の変更届(家庭裁判所の許可必要)(PDF:261KB)
・氏の振り仮名の変更届(家庭裁判所の許可必要)【記載例】(PDF:224KB)
●名の振り仮名の変更届(戸籍法107条の4)
・名の振り仮名の変更届(家庭裁判所の許可必要)(PDF:259KB)
・名の振り仮名の変更届(家庭裁判所の許可必要)【記載例】(PDF:236KB)
・名の振り仮名の変更届(家庭裁判所の許可必要)親権者が届出する場合【記載例】(PDF:238KB)
届出に必要なもの
■氏の振り仮名の変更届、または名の振り仮名の変更届
■氏の変更許可の審判書の謄本と確定証明書(氏の振り仮名の変更届の場合)
■名の変更許可の審判所の謄本(名の振り仮名の変更届の場合)
届出時期
戸籍に氏の振り仮名または名の振り仮名が記載された後になります。豊前市に本籍がある方の記載は令和8年7月末頃を予定しています。
