トップ > 戸籍・住民票 > マイナンバー制度とは > 1歳未満の方のマイナンバーカードについて【令和6年12月2日以降の申請】

1歳未満の方のマイナンバーカードについて【令和6年12月2日以降の申請】

令和6年12月2日以降に申請された1歳未満のお子様には顔写真が省略されたマイナンバーカードが発行されます。出生届の届出と併せてマイナンバーカードの申請書を提出されますと速やかにカードが発行され、ご自宅宛てにカードが郵送で送付されます。

kaosyashinnnashi

 1歳未満の方の顔写真なしマイナンバーカード

対象者

令和6年12月2日以降にマイナンバーカードを申請される1歳未満の方

※令和6年12月2日以前にお生まれになった方も対象です

出生届と同時に申請する方法

「個人番号カード交付申請書 兼 電子証明書発行申請書」の必要事項を記入し、出生届と併せて市区町村窓口へ提出ください。

※出生届の届出方法は出生届をご確認ください。

注意事項

住所地以外の市区町村窓口で出生届とマイナンバーカード交付申請書を提出された場合、マイナンバーカードが発送されるまでに1週間以上の日数がかかります。そのため、マイナンバーカードの発行をお急ぎの方は住所地市区町村窓口へ提出ください。

必要書類

「個人番号カード交付申請書 兼 電子証明書発行申請書」(PDF:526KB)

記入上の注意事項

・お子様の氏名と①、②、③、⑥は必須事項になります。2ページ目の見本を参照し、父、母又は法定代理人の方が必ず事前に記載ください。

・利用者証明用電子証明書の発行を希望される方は①にその暗証番号を記入、発行を希望されない方は右のチェック欄に✔を記入ください。                

 利用者証明用電子証明書は健康保険証としての利用に必要です。

・マイナンバーカードは原則住民登録地宛に転送不要の簡易書留等で郵送されます。やむを得ない理由により一時的に別の居住地への送付を

 希望される方に限り、④に宛先と⑤にその理由を記入ください。

・出生届と個人番号カード交付申請書 兼 電子証明書発行申請書が一体化された様式をお持ちの方は、その様式に記入し窓口へ提出ください。

 別途、個人番号カード交付申請書 兼 電子証明書発行申請書を用意する必要はありません。

・夜間・休日受付窓口で提出された申請書はその場で内容の確認ができないため、預かり扱いになります。

 後日記載内容の確認等をさせていただく場合がありますので、連絡の取れる連絡先を⑥に必ず記入ください。

マイナンバーカードの発送

申請書提出後、転送不要の簡易書留等としてマイナンバーカードは送付されます。
不在等により郵便物を受け取ることができず郵便局での保管期間が経過すると、住所地の市区町村へ返戻されてしまいます。返戻後は住所地の市区町村窓口へお問合せください。

出生届け出後の申請方法について

特急発行制度を利用した申請(お急ぎの方)

申請はお住まい市区町村窓口で受付けています。申請方法の詳細は、マイナンバーカードの特急発行のページでご確認ください。。

通常申請

個人番号通知書に同封された「個人番号カード交付申請書」を使用して郵送またはオンラインから申請いただき、市役所窓口でマイナンバーカードをお受取りいただく方法です。
特急発行制度の利用した申請と比較し、マイナンバーカードが発行されるまでに日数がかかります。
申請方法の詳細は、マイナンバーカードの申請方法(マイナンバーカード総合サイト)(外部サイト)からご確認ください。

 

お問い合わせ

担当部署:市民課総合窓口係

電話番号:0979-82-8045

AIチャットボット
閉じる