騒音・振動の届出について
特定施設、特定建設作業に関する届出
指定地域内において工場または事業場に「特定施設」を設置する場合は、騒音規制法、福岡県公害防止等生活環境に関する条例(騒音)、振動規制法に基づいて、設置工事開始の日の30日前までに市長に届出することが義務付けられています。
「特定建設作業」についても同様に作業開始の7日前までに届出が義務付けられています。(災害、その他の非常事態の場合はこの限りではない)
特定施設・特定建設作業の種類について
騒音規制法 |
※特定施設の届出様式は下表 |
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振動規制法 |
※特定施設の届出様式は下表 |
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福岡県公害防止等 生活環境の保全に関する条例 |
※特定施設の届出様式は下表 |
特定建設作業実施の届出については作業場所の付近の見取り図、特定建設作業の工事工程を明示したものを添付してください。 (騒音規制法第14条第3項および騒音規制法施行規則第10条第3項、振動規制法第14条第3項および振動規制法施行規則第10条第3項)
特定施設届出の種類 | 期限 | 様式 | 添付書類 | 提出方法 |
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設置届 | 工事開始日の30日前 |
特定施設の設置図 特定工場等及びその 付近の見取り図 |
原則持参 | |
使用届 |
特定地域となった日又は特定施設と なった日から30日以内 |
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数変更届 | 変更工事開始日の30日前 | |||
使用の方法変更届 |
振動様式3(ワード:54KB) | |||
防止の方法変更届 | ||||
氏名等変更届 | 変更日から30日以内 | |||
使用全廃届 | 廃止日から30日以内 | |||
承継届 | 継承の日から30日以内 |
※提出部数・・・・正本1、写し1 (騒音規制法施行規則第3条・振動規制法施行規則第3条)