騒音、振動規制法等の権限委譲のお知らせ
「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」(第2次一括法)に基づき、騒音・振動規制法等が改正され、平成24年4月1日から次の事務が県から市に移譲されました。
環境基本法
騒音に係る環境基準の地域類型の指定
騒音規制法
騒音に係る規制地域の指定
騒音に係る規制基準の設定
自動車騒音の状況の常時監視
振動規制法
振動に係る規制地域の指定
振動に係る規制基準の設定
悪臭防止法
悪臭に係る規制地域の指定
悪臭に係る規制基準の設定
規制地域や規制基準は下記のとおりです。
騒音規制法関係
区域 |
騒音規制地域の区域の区分 |
昼 | 朝 ・夕 | 夜 | |||||||||
第1種区域(緑色) | 良好な住民の環境を保全するため、特に静穏の保持を必要とする区域 | 50dB | 45dB | 45dB | |||||||||
第2種区域(黄色) | 住居の用に供されているため、静穏の保持を必要とする区域 | 60dB | 50dB | 50dB | |||||||||
第3種区域(桃色) | 住居の用にあわせて商業、工業等の用に供されている区域であって、その区域内の住民の生活環境を保全するため、騒音の発生を防止する必要がある区域 | 65dB | 65dB | 55dB | |||||||||
第4種区域(青色) | 主として工業等の用に供されている区域であって、その区域内の住民の生活環境をを悪化させないため、著しい騒音の発生を防止する必要がある区域 | 70dB | 70dB | 65dB |
昼・・・・・・・午前8時~午後7時まで
朝・・・・・・・午前6時~午後8時まで
夕・・・・・・・午後7時~午後11時まで
夜・・・・・・・午後11時~翌日の午前6時まで
振動規制法関係
振動規制法 | 区域の区分 | 昼 | 夜 | ||||||||
第1種区域(緑色) | 良好な住居の環境を保全するため、特に静穏の保持を必要とする区域 住居の用に供されているため、静穏の保持を必要とする区域 |
60dB | 55dB | ||||||||
第2種区域(黄色) | 住居の用にあわせて商業、工業等の用に供されている区域であって、その区域内の住民の生活環境を保全するため、振動の発生を防止する必要がある区域 主として工業等の用に供されている区域であって、その区域内の住民の生活環境を悪化させないため、著しい振動の発生を防止する必要がある区域 |
65dB | 60dB |
昼・・・・・・午前8時~午後7時
夜・・・・・・午後7時~翌朝の午前8時