一般廃棄物処理業許可について
一般廃棄物の収集運搬又は処分を業として行う場合は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第7条の規定により、市町村長の許可を受けなければなりません。また、同条の許可を受けるためには、当該許可申請が市町村の定める一般廃棄物処理計画に適合し、廃棄物処理関係法令等に定める要件を満たしている必要があります。
本市は現在、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第7条第5項第1号及び同条第10項第1号に規定される状況ではないことから、新規許可申請は受け付けていません。
無許可で一般廃棄物処理業を行った場合
市町村長の許可を受けていない者が他人のごみを運搬・処分した場合、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第7条第1項又は第6項に違反し、同法第25条により刑事罰が科されることがあります。(5年以下の拘禁刑若しくは1千万円以下の罰金又はこの併科。
一般廃棄物処理業許可(更新)申請について
豊前市廃棄物の処理及び清掃に関する条例第32条の規定に基づき、一般廃棄物処理業務許可更新申請を受付いたします。
更新を希望される方は、別紙申請書に記入し必要書類を添付のうえ、生活環境課まで提出をお願いいたします。
受付期間:令和8年3月2日(月)~令和8年3月19日(木)
申請書及び添付書類
・誓約書(様式7号)
・一般廃棄物処理業許可更新申請書(様式8号)
・浄化槽清掃業許可更新申請書(様式8号の2)
・許可証
・住民票(法人にあっては、定款の写し及び登記簿謄本)*3ヶ月以内のものを添付すること
・車両の検査証の写し及び写真(正面、側面)
・従業員名簿
・事業所及び施設の見取図
・納税証明書(法人、個人)*3ヶ月以内のものを添付すること
・実態調査書
・事業計画書
・施設関係書類(一般廃棄物処分業の方)
- 提出書類不備の場合は、差戻しすることがあります。
ー お問い合せ ー
豊前市役所 生活環境課 環境対策係
電話:0979-82-8018
申請様式
一般廃棄物収集・運搬業
一般廃棄物処理業
浄化槽清掃業

