令和7年度豊前市定額減税補足給付金(不足額給付)について
定額減税補足給付金(不足額給付)は、令和6年分所得税額および定額減税の実績額等の確定後、本来給付すべき額が、令和6年度に実施した定額減税補足給付金(調整給付金)の額を上回った方に対して令和7年に追加で行う給付金です。
また、本人および扶養親族等として定額減税対象外であり、かつ令和5年度と令和6年度の低所得世帯向け給付金の対象者でなかった方も対象となります。
支給対象者
原則として、令和7年1月1日に豊前市に住民登録がある方で、次の【不足額給付1】または【不足額給付2】に該当する方が対象です。
不足額給付1
令和6年分所得税及び定額減税額が確定したことで、本来給付すべき所要額と、当初に給付された定額減税補足給付金(調整給付金)額に差額が生じた方。
給付対象となる可能性がある例
- 令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少し、「令和6年分推計所得税額(令和5年所得)」>「令和6年分所得税額(令和6年所得)」となった方。(事業不振や退職等)
- 令和6年中に、子どもの出生など扶養親族が増加し、「所得税分定額減税可能額(調整給付時)」<「所得税分定額減税可能額(不足額給付時)」となった方。
不足額給付2
本人及び扶養親族等として定額減税対象外であり、かつ低所得者向け給付の対象世帯の世帯主・世帯員にも該当しなかった方。
給付対象となる可能性がある例
- 令和6年分所得税及び令和6年度個人住民税所得割ともに定額減税前の税額が0円の方。(本人として定額減税対象外)
- 税制度上、「扶養親族」から外れてしまう方。(扶養親族等としても定額減税対象外)→青色事業専従者、事業専従者(白色)、合計所得金額48万円超の方
- 低所得世帯向け給付対象世帯の世帯主・世帯員に該当していない方。
低所得世帯向け給付とは、次の3つを指します。
- 令和5年度非課税世帯への給付(7万円)
- 令和5年度均等割課税世帯への給付(10万円)
- 令和6年度新たに非課税世帯もしくは均等割のみ課税となった世帯への給付(10万円)
支給額
不足額給付1
調整給付の給付額の不足分(1万円単位に切上げ)
注意点
- 1万円単位の切上げ額に不足が生じない場合は、不足額給付の対象外です。
- 令和6年分源泉徴収票に記載されている控除外額(定額減税しきれなかった額)と不足額給付の額は、必ずしも一致するものではありません。
不足額給付2
1人あたり原則4万円(定額)
ただし、令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円
手続き
対象となる方には、豊前市からいずれかの書類をお送りしますので、特に申請を行う必要はありません。
- 書類発送時期:令和7年9月上旬より順次発送開始予定
支給決定通知書
書類に記載された口座に振り込みを行いますので、原則としてお手続きは不要です。
口座変更をご希望の場合は必要書類を送付しますので、下記コールセンターにご連絡ください。(口座を変更する場合は、振込日が遅くなる場合があります。)
支給確認書
書類を確認していただき、同封した「口座情報等報告書」に必要事項を記入のうえ、添付書類と併せて提出期限【令和7年10月31日(金曜日)】までにご返送ください。
提出期限【令和7年10月31日(金曜日)】までに「口座情報等報告書」等書類のご返送および不備の解消ができない場合は、給付金の受給を辞退したものとみなしますので、ご了承ください。
支給日
- 初回振込予定令和7年10月上旬
以後は、ご返送いただいた口座情報等報告書を審査したうえで、ご返送後2~3週間後の水曜日に順次振り込みます。
審査内容によっては2~3週間以上時間を要する場合がありますので、ご了承ください。
給付金を装った詐欺等にご注意ください!
提出書類の確認などで、豊前市より電話等で問い合わせを行うことはありますが、給付のために手数料の振込を求めたり、ATM(現金自動預払機)などの操作をお願いすることは、絶対にありません。少しでも不審な電話やメール、郵便物だと思ったら、すぐに消費生活センターや最寄りの警察署・警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
定額減税や給付金に関する不審な電話・メール・ショートメッセージも確認されています。充分にご注意ください。
お問い合わせ
豊前市補足給付金コールセンター
☎0120-034-553
受付時間:平日9時00分~17時00分(土日祝日を除く)