固定資産税
固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)に土地、家屋(住宅、倉庫、店舗、事務所等)、償却資産(事業のために用いている構築物、機械等)を所有している方が、その資産の価格に応じて納める税です。
固定資産税のあらまし
納税義務者
1月1日(賦課期日)現在において、固定資産課税台帳に登録されている土地、家屋、償却資産を所有している方です。
税額の算出方法
課税標準額×税率(1.5%)=税額
免税点
土地、家屋および償却資産それぞれの課税標準額の合計額が次の金額に満たない場合には、課税されません。
- 土地:30万円
- 家屋:20万円
- 償却資産:150万円
納期
- 第1期:5月1日から5月31日まで
- 第2期:7月1日から7月31日まで
- 第3期:12月1日から12月25日まで
- 第4期:翌年2月1日から2月末日まで
(土曜日・日曜日・祝祭日に重なる場合は、その翌開庁日)
縦覧
固定資産課税台帳に登録されている価格等の内容を毎年4月1日から5月31日までの間、関係者の方々に御覧いただいております。(土曜日・日曜日・祝祭日に重なる場合は、その翌開庁日)
※納期及び縦覧は変更される場合があります。市報等ご覧のうえ確認してください。
路線価の閲覧
「資産評価システム研究センター」のホームページ全国地価マップで閲覧することができます。
固定資産税適正課税のためのご協力のお願い
固定資産税は毎年1月1日が課税の基準日です。 次の場合は税務課固定資産税係にお知らせください。
家屋を壊した場合
家屋を壊した場合は、家屋・土地の固定資産税の評価が変わる場合があります。
また、登記されている家屋の場合は、登記所(豊前市の場合は福岡法務局行橋支局)にて滅失登記の申請を行ってください。
土地の状況を変更した場合
土地の状況を変更した場合(田・畑を埋めて宅地にした等)は、土地の固定資産税の評価が変わる場合があります。
固定資産税を納めている方が亡くなった場合
土地・家屋の所有者(または納税管理人になられている方)が亡くなった場合は、手続きが必要です。
まだお済みでない方は固定資産税係にお越しください。
事業用資産(償却資産)を取得、滅失等した場合
償却資産の申告が必要です。詳しくは「償却資産の申告について」をご覧ください。