償却資産の申告について
事業の用に供されている資産(償却資産)は固定資産税の課税対象となり、地方税法第383条の規定により毎年1月1日現在の豊前市に所有している償却資産について申告が必要です。
申告が必要な方
個人・法人を問わず1月1日現在、事業を営んでおり、豊前市内に償却資産をお持ちの全ての方が対象となります。
また、該当する資産をお持ちでない方や、廃業、解散、休業、豊前市より移転等の場合も、必ず申告が必要となります。
申告方法について
毎年1月1日現在(賦課期日)所有している償却資産について、その名称、種類、数量、取得年月、取得価格、減価残存率、耐用年数、評価額、増加理由を申告していただきます。
なお、自社電算により課税標準額まで算出された申告書や電子申告でも受け付けております。
詳しい内容は償却資産申告の手引きをご覧ください。
※令和4年度より、押印が不要となりました。
申告期限について
法定提出期限は1月31日です。(土曜日・日曜日・祝祭日に重なる場合は、翌開庁日)
申告様式
令和3年度より、種類別明細書は送付しておりません。必要な方は以下よりダウンロードをお願いいたします。
平成21年度以降の固定資産税(償却資産)における耐用年数および申告書の取扱いについて
平成20年度税制改正において、減価償却資産の資産区分の大括り化及び法定耐用年数の見直しを行うこととされ、平成20年4月30日に減価償却資産の耐用年数に関する省令の一部を改正する省令(以下「改正耐用年数省令」という。)が公布されました。
固定資産税(償却資産)の課税においても、改正耐用年数省令に定める耐用年数を用いることとされていますが、平成21年度以降の固定資産税(償却資産)の申告に関しては、以下の事項にご留意いただきますようお願いします。
1.改正耐用年数省令について
機械及び装置を中心に資産区分の大括り化(390区分→55区分)が行われ、これに併せて法定耐用年数も見直されています。なお、耐用年数省令の改正後の資産区分と改正前の資産区分との対応関係は下記(耐用年数省令新旧区分対応関係表)のとおりとなります。
2.改正後の耐用年数を用いて行う償却資産の評価について
改正後の耐用年数を用いて行う償却資産の評価は、平成21年度分の固定資産税から行うこととなります。したがって、平成19年以前に取得した資産の平成21年度の評価額は、前年度評価額である平成20年度の評価額に、改正後の耐用年数に応じた減価残存率を乗じることによって、また、平成20年中に取得した資産の平成21年度の評価額は、取得価額に改正後の耐用年数に応じた半年分の減価残存率を乗じることによって、それぞれ算出することとなります。資産の原始取得時に遡って改正後の耐用年数を用いて再評価を行うものではありません。