結婚新生活支援事業
豊前市では新婚世帯の市内への定住及び民間賃貸住宅の活用を図るため、市内の民間賃貸住宅に入居する新婚世帯に対して家賃及び住宅リフォーム費用の一部を助成します。
※この制度は「福岡県地域少子化対策重点推進交付金」を活用し実施しています。
●地域少子化対策重点推進事業実施計画書(エクセル:293KB)
対象者(新婚世帯)
※次の各号の全てを満たす世帯
(1)令和7年1月1日から令和8年3月31日までの間に婚姻届を提出し、受理された世帯
(2)夫婦ともに婚姻日における年齢が39歳以下
(3)令和6年中の夫婦の所得を合算した金額が500万円未満であるもの
注:ただし次の場合は、それぞれの計算方法により算出
・申請日において無職の場合でも、令和6年中の所得を合算する(国の交付要件の改正のため、令和5年度より変更になりました)。
・貸与型奨学金(公的団体または民間団体から、学生の修学や生活のために貸与された資金をいう。)の返済を現に行っている場合は、夫婦の所得から令和5年中の貸与型奨学金の年間返済額を控除
(4)夫婦ともに市内の対象となる住宅の所在地に住民登録をしている
(5)本市及び従前の居住地において市税等の滞納がない
助成対象期間
・交付申請のあった日の属する月から当該年度の3月31日まで
・交付対象者の要件を満たさなくなったときは、当該事由が発生した月まで
助成金の額
・家賃助成
1世帯当たり月額1万円(最大12万円)
・リフォーム費用
夫婦ともに29歳以下の世帯 最大60万円
39歳以下の世帯 最大30万円
ただし、実質家賃負担額が10,000円に満たない場合は、その額。(千円未満端数切捨て)
※ 実質家賃とは、家賃から住宅手当、管理費、共益費、共益費及び駐車場使用料等を除いた実質家賃。
*実質家賃負担額とは |
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家賃から住宅手当等(住宅手当、管理費、共益費、駐車場使用料等)を差し引いた金額 |
助成金の申請
助成金の交付を受けようとする方は、次の書類を提出してください。
- 交付申請書(様式第1号)
- 所得証明書(夫婦とも)
- 戸籍謄本
- 世帯全員の住民票 (個人番号の記載のないもの)
- 市税等に未納が無い証明書 (転入の場合は本市および従前の居住地)
- 貸与型奨学金の返還額がわかる書類(該当する場合は夫婦とも)
- 賃貸借契約書の写し
- 住宅手当額等を証明する書類 (会社の証明書または給与明細のコピー等)
- アンケート
助成金の請求
助成金の交付決定を受けた方は、当該年度の3月31日までに豊前市結婚新生活支援助成金交付請求書に必要な書類を添付して請求していただき、4月末に指定の口座へ振込みとなります。ただし、年度途中に助成期間が終了したときは、直ちに請求することができるものとします。
なお、資格要件を満たさない場合には交付決定のあった助成金が受け取れなくなりますのでご注意ください。