令和8年度 結婚新生活支援助成金
豊前市では新婚世帯の市内への定住及び民間賃貸住宅の活用を図るため、新婚世帯に対して家賃及び住宅リフォーム費用の一部を助成します。※この制度は「福岡県地域少子化対策重点推進交付金」を活用し実施しています。
●地域少子化対策重点推進事業実施計画書(PDF:266KB)
対象者(新婚世帯)
※次の各号の全てを満たす世帯
(1)令和8年1月1日から令和9年3月31日までの間に婚姻届を提出し、受理された世帯
(2)夫婦ともに婚姻日における年齢が39歳以下
(3)直近の夫婦の所得を合算した金額が500万円未満であるもの
注:ただし次の場合は、それぞれの計算方法により算出
・貸与型奨学金(公的団体または民間団体から、学生の修学や生活のために貸与された資金をいう。)の返済を現に行っている場合は、夫婦の所得から所得証明期間の貸与型奨学金の返済額を控除
(4)夫婦ともに市内の対象となる住宅の所在地に住民登録をしている
(5)本市及び従前の居住地において市税等の滞納がない
(6)前項に該当する新婚世帯として前年度に補助金の交付を受けた世帯で,交付を受けた補助金が上限額の120,000円に達しなかった世帯
(7)結婚・妊娠・共育て等に関する講座の受講
助成金の額
・中古住宅 リフォーム費用補助
夫婦ともに
29歳以下の世帯 最大60万円
39歳以下の世帯 最大30万円
・民間賃貸住宅 家賃助成
1世帯当たり月額1万円(最大12万円)
ただし、実質家賃負担額が10,000円に満たない場合は、その額。(千円未満端数切捨て)
※ 実質家賃とは、家賃から住宅手当、管理費、共益費及び駐車場使用料等を差し引いた金額
助成対象期間
・交付申請のあった日の属する月から当該年度の3月31日まで
・交付対象者の要件を満たさなくなったときは、当該事由が発生した月まで
助成金の申請
助成金の交付を受けようとする方は、次の書類を提出してください。
- 豊前市結婚新生活支援助成金交付申請書(様式第1号)
- 申請者及びその配偶者の直近の所得証明書
- 戸籍謄本
- 世帯全員の住民票 (個人番号の記載のないもの)
- 市税等に未納がない証明書 (転入の場合は本市および従前の居住地)
- 貸与型奨学金の返還額がわかる書類(借り入れがある場合・該当する場合は夫婦とも)
- リフォーム対象物件に係る売買契約書の写し又は全部事項証明書の写し(中古住宅 リフォーム費用補助の場合のみ)
- リフォームに係る工事請負契約書の写し及び領収書の写し(中古住宅 リフォーム費用補助の場合のみ)
- 対象物件の賃貸借契約書の写し
- 住宅手当の支給金額が分かるもの(給与明細書のコピー又は会社の証明書又は住宅手当額等を証明する書類(別紙様式))
- 講座受講等 確認書(別紙様式)
- アンケート(助成金交付終了時にご記入いただきます。)
※助成期間内に、上記書類に変更が生じた場合は速やかに届け出るものとする。
助成金の請求
助成金の交付決定を受けた方は、当該年度の3月31日までに豊前市結婚新生活支援助成金交付請求書に必要な書類を添付して請求していただき、4月末に指定の口座へ振込みとなります。ただし、年度途中に助成期間が終了したときは、直ちに請求することができるものとします。なお、資格要件を満たさない場合には交付決定のあった助成金が受け取れなくなりますのでご注意ください。
