選挙人名簿の閲覧
選挙人名簿は、常に選挙人の目に触れさせることで、正確さを期せるよう、その抄本を閲覧できるように公職選挙法で定められています。
※選挙が行われるときは、公示(告示)日から選挙の期日後5日目までは閲覧できません。
※閲覧を希望する場合は、事前に選挙管理委員会事務局にお問い合わせください。
閲覧の目的
公職選挙法第28条の2及び第28条の3並びに第30条の12の規定により、次のような場合に限り選挙人名簿または在外選挙人名簿の抄本を閲覧する
ことができます。
1.特定の者が選挙人名簿に登録された者であるかどうか確認するために閲覧する場合
2.公職の候補者等(公職にある者を含む。)、政党その他の政治団体が政治活動・選挙運動を行うために閲覧する場合
※「政党その他の政治団体」とは、政治資金規正法第3条に規定するもののうち、同法第6条の規定による設立届が済んでいるもの。
3.統計調査、世論調査、学術研究その他の研究で公益性が高いと認められるもののうち政治・選挙に関するものを実施するために閲覧する場合
閲覧の手続き
閲覧の申出
あらかじめ、以下の書類を選挙管理委員会に提出してください。
閲覧の目的により必要な書類が異なるため注意してください。
選挙人名簿抄本閲覧制度(リーフレット)(PDF:389KB)
申出時に必要な書類
1.登録の有無の確認(法第28条の2)の場合
①閲覧申出書(様式第1号の1)(PDF:64KB)、様式第1号の1(エクセル:27KB)
2.政治活動(選挙運動を含む。)を目的とした閲覧(法第28条の2)の場合
《公職の候補者等が申出者である場合》
①閲覧申出書(様式第1号の2)(PDF:116KB)、様式第1号の2(エクセル:35KB)
②申出者が公職の候補者等となろうとするものであることを示す資料
(例:証票交付申請書(候補者用)の写し、供託証明書の写し、政党その他の政治団体への公認申請書の写し又はこれらの団体からの
公認書の写し、または公職の候補者となることを記者会見等で表明した新聞記事等)
※現職は省略が可能です。
③候補者閲覧事項取扱者に関する申出書(様式第1号の2(別紙1))(PDF:47KB)、様式第1号の2(別紙1)(エクセル:25KB)
※公職の候補者等以外の者に閲覧事項を取り扱わせる場合に必要です。
④誓約書(規程第3条第3項(様式第2号))(PDF:74KB)、様式第2号(ワード:33KB)
※筆記により抄本の転記を希望する場合に必要です。
《政党その他の政治団体が申出者である場合》
①閲覧申出書(様式第1号の2)(PDF:116KB)、様式第1号の2(エクセル:35KB)
②政治資金規正法第6条の規定による政治団体の届出書の写し
③申出者の政治活動の実績を示す資料
(例:当該政治団体の予算書・事業計画書の写し、前年の収支報告書の写し、定期的に発行している機関紙誌等)
※現職が所属する政治団体は省略が可能です。
④承認法人に関する申出書(様式第1号の2(別紙2))(PDF:72KB)、様式第1号の2(別紙2)(エクセル:27KB)
※リサーチ会社等他の法人に閲覧事項を取り扱わせる場合に必要です。
⑤誓約書(規程第3条第3項(様式第2号))(PDF:74KB)、様式第2号(ワード:33KB)
※筆記により抄本の転記を希望する場合に必要です。
3.政治・選挙に関する統計調査、世論調査、 学術研究その他の調査研究を目的とした閲覧(法第28条の3)の場合
①閲覧申出書 (様式第1号の3)(PDF:114KB)、様式第1号の3(エクセル:35KB)
②調査研究の概要及び実施体制を示す資料
③個人閲覧事項取扱者に関する申出書(様式第1号の3(別紙))(PDF:47KB)、様式第1号の3(別紙)(エクセル:25KB)
※申出者が個人で個人閲覧事項取扱者の指定をする場合に必要です。
④誓約書(規程第3条第3項(様式第2号))(PDF:74KB)、様式第2号(ワード:33KB)
※筆記により抄本の転記を希望する場合に必要です。
⑤申出者が国等から委託された業務のために閲覧する場合は、業務を委託された旨を証する書面(規程第3条第4項)
閲覧申出書の記載例
記載例
- 閲覧申出書(様式第1号の1)(PDF:94KB)
- 閲覧申出書(様式第1号の2)【個人】(PDF:180KB)
- 閲覧申出書(様式第1号の2)【団体】(PDF:178KB)
- 閲覧申出書(様式第1号の3)【個人】(PDF:142KB)
- 閲覧申出書(様式第1号の3)【法人】(PDF:142KB)
- 閲覧申出書(様式第1号の3)【国等】(PDF:142KB)
- 候補者閲覧事項取扱者に関する申出書(様式第1号の2(別紙1))(PDF:105KB)
- 承認法人に関する申出書(様式第1号の2(別紙2))(PDF:125KB)
- 個人閲覧事項取扱者に関する申出書(様式第1号の3(別紙))(PDF:59KB)
閲覧の場所と時間
- 閲覧場所:指定する場所(豊前市選挙管理員会事務局)
- 閲覧時間:午前8時30分~午後5時まで(執務時間内)
※閲覧場所は、人数に限り(事務局に入れる人数3~4人)があります。
※閲覧者は、本人確認のため官公署が発行する顔写真付きの本人確認書類(免許証等)を持参してください。
なお、本人確認書類は写しを取らせていただきます
本人確認の方法
- 国又は地方公共団体が交付した閲覧者の写真を貼り付けた書類(例:運転免許証、パスポート等)
- 国又は地方公共団体以外の者が交付した閲覧者の写真を貼り付けた書類及び国又は地方公共団体が交付した書類(写真なし)
(例:写真付クレジットカード及び健康保険証等) - 閲覧者が国等の機関の職員であることを証明する書類(申出者が国等の機関である場合)
閲覧の方法
閲覧は、読み取り又は筆記に限られます。
※コピー機等による複写や写真撮影はできません。また、筆記したときはその写しをいただきます。
閲覧の制限
次のいずれかに該当するときは、閲覧をお断りします。
- 個人の基本的人権及びプライバシーを侵害するおそれがあるとき。
- 営利目的(広告、宣伝、販売等)又は不当な目的のために使用されるおそれがあるとき。
- 選挙管理委員会の事務に支障があるとき、又は選挙管理委員会の指示に従わないとき。
- 多数の者が一度に閲覧申請をし、抄本の使用が競合するとき。
- 閲覧事項を適切に管理することができない恐れがあるとき。
- その他選挙管理委員会が閲覧を拒むに足りる相当な理由があると認めるとき。
その他
- 閲覧目的の事業・調査が終了したときは、選挙管理委員会にその結果や集計を文書にて報告してください。
- 選挙人名簿等の抄本の記載事項に誤りや漏れを見つけたときは、速やかに選挙管理委員会に申し出てください。
- 後日、閲覧した資料の保持や保管状況等を問い合わせることがあります。
- 閲覧者が規定に違反したときは、閲覧によって作成した資料の返還を求めることがあります。
- 選挙管理委員会では、選挙人名簿抄本の閲覧状況(閲覧申出者の氏名、閲覧対象者となった選挙人の範囲、利用目的の概要等)について、
毎年1回公表します。
選挙人名簿抄本閲覧状況の公表
公職選挙法第28条の4第7項及び同法施行規則第3条の4の規定により、閲覧状況を公表します。
- 閲覧期間:令和4年12月1日~令和5年11月30日
罰則規定(公職選挙法第236条の2及び第255条の4)
- 偽りその他不正の手段により閲覧した場合や他目的利用・第三者提供をした場合は30万円以下の過料が課されます。
- 選挙管理委員会の命令に違反した場合は、6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金が課されます。