「産業競争力強化法」に基づく創業支援等事業計画について
豊前市では、平成26年1月20日に施行された「産業競争力強化法」に基づき、商工会議所や金融機関等の創業支援事業者等と連携し、相談窓口の設置、専門家による支援等、市内の創業を促進する施策として「豊前市創業支援事業計画」を策定し、国から認定を受けています。この計画に定める「特定創業支援事業」を受け、本市が証明書を交付した創業者は、様々なメリットを受けることができます。
豊前市の「創業支援事業計画」の概要(PDF:155KB)
「創業支援事業計画」認定による創業者への国の支援策
経営、財務、人材育成、販路開拓の知識を修得できる「特定創業支援事業」の支援を受けた創業希望者は、会社設立の際の登録免許税の減免、信用保証枠の拡大等の支援策を受けることができます。
1. 「特定創業支援事業」について
創業希望者等に行う継続的な支援で、「経営」、「財務」、「人材育成」、「販路開拓」の知識をすべて身につけていただく事業です。
・【豊前商工会議所主催】 豊前創業支援塾(創業支援セミナー)
2. 特定創業支援事業の支援を受けたことによる優遇措置
●注意事項についてはこちらをご覧ください→特定創業支援等事業により支援を受けたことの証明に関する注意事項(PDF:98KB)
(1)認定を受けた特定創業支援事業の支援を受けて創業を行おうとする者又は創業した日以後5年を経過していない個人が会社を設立する際、登記にかかる登録免許税が軽減されます。
【会社設立時の登録免許税の軽減措置が利用できる対象者】
・創業を行おうとする者(事業を営んでいない個人)
・創業後5年未満の者(事業を開始した日以後5年を経過していない個人)
【登録免許税の減免】 ●株式会社を設立する場合 (通常)資本金額の0.7%(最低税額15万円) (特例)資本金額の0.35%(最低税額7万5千円) ●合同会社を設立する場合 (通常)資本金額の0.7%(最低税額6万円) (特例)資本金額の0.35%(最低税額3万円)
(2)事業開始2ヶ月前から対象となる創業関連保証を、事業開始6ヶ月前から利用することが可能となります。
(3)日本政策金融公庫の「新規開業・スタートアップ支援資金」の貸付利率の引き下げの対象として、同資金を利用することが可能となります。
<注意事項>
上記の支援制度を受けるためには、いくつかの条件および審査等があります。
詳細は各支援制度の関係機関にお問い合わせください。
証明書の交付申請について
特定創業支援事業の証明書の交付条件を満たした人は、証明書の交付申請ができます。 申請後、おおむね1週間で証明書を交付します。
【対象者】 特定創業支援により支援を受けた者のうち、いずれかに該当する者。 1.創業を行おうとする者・・・事業を営んでいない個人 2.創業後5年未満の者・・・事業を開始した日以後5年を経過していない個人または法人
【提出書類】 ●申請書 ●商工会議所が発行する特定創業支援事業の「修了証書」 ●税務署へ提出した開業届の写し(創業後5年未満の個人の場合) ●商業登記簿謄本(履歴事項全部証明書)の写し(創業後5年未満の法人)
【証明書の有効期限】 下記のいずれか一番早い日が有効期限となります。 1.認定創業支援等事業計画の計画の計画期間終了日(令和11年3月31日) 2.租税特別措置法80条による登録免許税の軽減規定の適用期限(令和9年3月31日) 3.創業後においては、税務署受付印が押印された開業届等に記載されている開業日から5年を経過しない日 ※証明書は支援を受けたことを証明するものであり、各種支援制度を受けることを保証するものではありません。
【ダウンロード書式】 ●特定創業支援事業を受けたことの証明の流れ(PDF:225KB) ●特定創業支援事業の証明申請書≪申請書(PDF:79KB)≫ ≪記入例(PDF:89KB)≫ ●個人情報の取扱に関する同意書≪同意書(PDF:68KB)≫ ≪記入例(PDF:75KB)≫
創業支援事業計画に定める創業セミナーについて
豊前市創業支援事業計画に定める創業セミナーについては、以下のとおりです。
- 【講座名】 豊前創業支援塾
- 【主 催】 豊前商工会議所
- 【期 間】 平成27年4月~令和11年3月末までの間、年2回程度開催(予定)
- 【支援項目】 経営基礎、財務基礎、販路開拓、人材育成等