「産業競争力強化法」に基づく創業支援等事業計画について
豊前市では、平成26年1月20日に施行された「産業競争力強化法」に基づき、商工会議所や金融機関等の創業支援事業者等と連携し、相談窓口の設置、専門家による支援等、市内の創業を促進する施策として「豊前市創業支援事業計画」を策定し、国から認定を受けています。この計画に定める「特定創業支援事業」を受け、本市が証明書を交付した創業者は、様々なメリットを受けることができます。
豊前市の「創業支援事業計画」の概要(PDF:155KB)
「創業支援事業計画」認定による創業者への国の支援策
経営、財務、人材育成、販路開拓の知識を修得できる「特定創業支援事業」の支援を受けた創業希望者は、会社設立の際の登録免許税の減免、信用保証枠の拡大等の支援策を受けることができます。
1. 「特定創業支援事業」について
創業希望者等に行う継続的な支援で、「経営」、「財務」、「人材育成」、「販路開拓」の知識をすべて身につけていただく事業です。
・【豊前商工会議所主催】 豊前創業支援塾(創業支援セミナー)
2. 特定創業支援事業の支援を受けたことによる優遇措置
●注意事項についてはこちらをご覧ください→特定創業支援等事業により支援を受けたことの証明に関する注意事項(PDF:97KB)
(1)認定を受けた特定創業支援事業の支援を受けて創業を行おうとする者又は創業した日以後5年を経過していない個人が会社を設立する際、登記にかかる登録免許税が軽減されます。
【会社設立時の登録免許税の軽減措置が利用できる対象者】
・創業を行おうとする者(事業を営んでいない個人)
・創業後5年未満の者(事業を開始した日以後5年を経過していない個人)
【登録免許税の減免】
・株式会社又は合同会社は、資本金の0.7%の登録免許税が0.35%に減免される。(最低税額の場合、株式会社設立は15万円が7.5万円に軽減)
・合名会社又は合資会社は、1件につき6万円の登録免許税が3万円に減免される。
(2)事業開始2ヶ月前から対象となる創業関連保証を、事業開始6ヶ月前から利用することが可能となります。
(3)創業前または創業後税務申告を2期終えていない事業者は、日本政策金融公庫の融資制度である新創業融資制度を、創業資金総額の1/10以上の自己資金要件を満たす方として利用できます。
(4)日本政策金融公庫の新規開業支援資金の貸付利率の引き下げの対象として、同資金を利用することが可能となります。
<注意事項>
上記の支援制度を受けるためには、いくつかの条件および審査等があります。
詳細は,各支援制度の関係機関にお問い合わせください。
特定創業支援事業について
【ダウンロード書式】
- 特定創業支援事業を受けたことの証明の流れ(PDF:225KB)
- 特定創業支援事業の証明申請書≪申請書(PDF:81KB)≫ ・ ≪記入例(PDF:91KB)≫
- 個人情報の取扱に関する同意書≪同意書(PDF:68KB)≫ ・ ≪記入例(PDF:75KB)≫
創業支援事業計画に定める創業セミナーについて
豊前市創業支援事業計画に定める創業セミナーについては、以下のとおりです。
- 【講座名】 豊前創業支援塾
- 【主 催】 豊前商工会議所
- 【期 間】 平成27年4月~令和11年3月末までの間、年2回程度開催(予定)
- 【支援項目】 経営基礎、財務基礎、販路開拓、人材育成等