セーフティネット保証とは
この制度は、取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障を生じている中小企業者について、保証限度額の別枠化等を行う制度です。
中小企業信用保険法第2条第5項の規定に基づく認定書を添付して、信用保証付融資を金融機関に申し込むと、融資(県の制度融資、金融機関の独自融資)が受けやすくなります。
この認定は、本店(個人事業主の方は主たる事業所)所在地の市町村が行います。
お知らせ
令和3年4月から金融機関による中小企業者に対する継続的な伴走支援などを条件に、信用保証料の事業者負担を大幅に引き下げる[伴走支援型特別保証制度]が開始されました。詳細は下記をご参照ください。
中小企業に対する金融機関の伴走支援や早期の事業再生を後押しするための信用保証制度を開始します
セーフティネット4号、5号、危機関連保証について
突発的災害(自然災害等)により、経営の安定に支障を生じている中小企業者のみなさまへの資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が一般の保証限度額とは別枠で保証(100%保証)を行う制度です。
全国的に業況の悪化している業種に属することにより、経営の安定に支障を生じている中小企業者のみなさまへの資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が一般の保証限度額とは別枠で保証(80%保証)を行う制度です。