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セーフティネット保証5号認定について

【おしらせ】

セーフティネット保証5号の認定様式が変更となりました。申請時は最新様式をご使用ください。古い様式は使用できませんのでご注意ください。

 

この制度は、全国的に業況が悪化している指定業種に属し、売上高の減少などにより経営の安定に支障が生じている中小企業者のみなさまについて、

市区町村の認定を受けることで、一般の保証限度額とは別枠で信用保証協会が80%保証を行う制度です。

セーフティネット保証5号に係る中小企業者の認定の概要(令和6年12月1日以降の認定申請分の取扱い)(PDF:460KB)

※申請内容を確認後、認定対象と認められる場合、認定書を発行します。(発行までに数日かかります)

※市による認定は、保証協会による保証や金融機関による融資を確約するものではありません。別途、保証協会および金融機関の審査があります。

申請対象者および認定基準

【申請対象者】

・法人は、登記簿上の住所または事業実態のある事業所が豊前市内にあるかた

・個人事業主は、事業実態のある事業所が豊前市内にあるかた

【認定基準】

業況の悪化している指定業種に属する事業をおこなう中小企業者の売上高が一定程度以上減少しているため、経営の安定に支障が生じていること。

(イ)ー1 

指定業種のみを営んでいる。(指定業種の兼業も含む)

・最近3か月の売上高等が前年同期の売上高等と比較して、5%以上減少していること。

(イ)ー2

指定業種と非指定業種を営んでいる。

・最近 3か月の指定業種の売上高等が事業全体の売上高等の5%以上を占めている。

・全体と指定業種、それぞれの最近3か月の売上高等が前年同期の売上高等と比較して、5%以上減少していること。

(イ)ー3

・業歴1年3か月未満の創業者であって、指定業種のみを営んでいる。(指定業種の兼業も含む)

・最近1か月の売上高等が直前3か月の月平均売上高等と比較して、5%以上減少していること。

(イ)ー4

・業歴1年3か月未満の創業者であって、指定業種と非指定業種を営んでいる。

・最近1か月の指定業種の売上高等が事業全体の売上高の5%以上を占めている。

・事業全体と指定業種のそれぞれの最近1か月の売上高等が、

 直前3か月のの月平均売上高等と比較して5%以上減少していること。

(ロ)ー1

指定業種のみを営んでいる。(指定業種の兼業も含む)

・全体の最近1か月の原油等の仕入単価が、前年同月と比較して、20%以上上昇していること。

・全体の最近1か月の売上原価のうち、原油等の仕入額が20%以上を占めていること。

・全体の最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期と比較して上回っていること。

(ロ)ー2

指定業種と非指定業種を営んでいる。

・最近1か月の指定業種の売上原価が事業全体の売上原価の20%以上を占めている。

・指定事業の最近1か月の原油等仕入単価が前年同月と比較して20%以上上昇していること。

・事業全体と指定業種のそれぞれの最近1か月の売上原価のうち、原油等の仕入額がそれぞれ20%以上を占めていること。

・事業全体と指定業種のそれぞれの最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合等が前年同期と比較して上回っていること。

(ハ)ー1

指定業種のみを営んでいる。(指定業種の兼業も含む)

・事業全体における最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期の月平均売上高営業利率と比較して20%以上減少していること。

(ハ)ー2

指定業種と非指定業種を営んでいる。

・最近3か月の指定業種の売上高が事業全体の売上高の5%以上を占めている。

・事業全体と指定業種のそれぞれの最近3か月の月平均売上高営業利益率が、

 前年同期の月平均売上高営業利益率と比較して20%以上減少していること。

※ 創業者要件の申請書((イ)-3・(イ)-4)は、業歴3か月以上1年1か月未満の前年度比較が適当でない場合のみ使用できます。

5号対象の指定業種について

指定業種は、日本標準産業分類の細分類にて判断されます。細分類業種の内容については、中小企業庁ホームページでご確認ください。

認定に必要な書類等

(イ)-1,2

(売上高要件)

●認定申請書・・・2部

様式第5-(イ)-1(ワード:39KB)(指定業種のみ)

様式第5-(イ)-2(ワード:40KB)(指定+非指定業種)

●市内で事業実態、営んでいる業種を証明する書類・・・1部

 法人・・・商業登記簿謄本(履歴事項証明書)、許認可証(許認可業種の場合は必須)のコピー

 個人・・・直近の確定申告書、許認可証(許認可業種の場合は必須)のコピー

●最近3か月の売上高等と前年同期の売上高等がわかる書類・・・試算表、売上帳など

 (兼業の場合・・・「指定業種の売上」と「企業全体の売上」を分けて集計した資料が必要となります。)

委任状(金融機関等ご本人以外の申請の場合)(ワード:13KB)・・・1部

(イ)-3,4

(創業者要件)

●認定申請書・・・2部

様式第5-(イ)-3(ワード:40KB)(指定業種のみ)

様式第5-(イ)-4(ワード:41KB)(指定+非指定業種)

●市内で事業実態、営んでいる業種を証明する書類・・・1部

 法人・・・商業登記簿謄本(履歴事項証明書)、許認可証(許認可業種の場合は必須)のコピー

 個人・・・直近の確定申告書、許認可証(許認可業種の場合は必須)のコピー

●最近3か月の売上高等がわかる書類・・・試算表、売上帳など

 (兼業の場合・・・「指定業種の売上」と「企業全体の売上」を分けて集計した資料が必要となります。)

委任状(金融機関等ご本人以外の申請の場合)(ワード:13KB)・・・1部

(ロ)-1,2

(原油高要件)

●認定申請書…2部

様式第5-(ロ)-1(ワード:44KB)(指定業種のみ)

様式第5-(ロ)-2(ワード:45KB)(指定+非指定業種)

●市内で事業実態、営んでいる業種を証明する書類・・・1部

 法人・・・商業登記簿謄本(履歴事項証明書)、許認可証(許認可業種の場合は必須)のコピー

 個人・・・直近の確定申告書、許認可証(許認可業種の場合は必須)のコピー

●最近3か月と前年同期の売上高等がわかる書類・・・試算表、売上帳など

 (兼業の場合・・・「指定業種の売上」と「企業全体の売上」を分けて集計した資料が必要となります。)

●最近1か月とそれに対応した前年同期の原油等の仕入価格と仕入数量の分かる書類

●申し込み時点での最新の決算書(売上原価を確認します)とこの売上原価に対応する原油等の仕入価格がわかる書類

●最近3か月とそれに対応した前年同期の原油等の仕入価格が分かる書類

委任状(金融機関等ご本人以外の申請の場合)(ワード:13KB)・・・1部

(ハ)-1,2

(利益率要件)

●認定申請書・・・2部

様式第5-(ハ)-1(ワード:40KB)(指定業種のみ)

様式第5-(ハ)-2(ワード:43KB)(指定+非指定業種)

●市内で事業実態、営んでいる業種を証明する書類・・・1部

 法人・・・商業登記簿謄本(履歴事項証明書)、許認可証(許認可業種の場合は必須)のコピー

 個人・・・直近の確定申告書、許認可証(許認可業種の場合は必須)のコピー

●最近3か月と前年同期の売上高等がわかる書類・・・試算表、売上帳など

 (兼業の場合・・・「指定業種の売上」と「企業全体の売上」を分けて集計した資料が必要となります。)

●最近3か月とそれに対応した前年同期の売上高営業利益率の分かる書類

委任状(金融機関等ご本人以外の申請の場合)(ワード:13KB)・・・1部

※金融機関等ご本人以外の申請の場合は委任状受任者の名刺をご提出ください。

提出先(問合せ先)

豊前市役所商工観光課商工振興係

☎0979-82-1111(内線1803)

お問い合わせ

担当部署:商工観光課商工振興係

内線:1803

Email:syogyo@city.buzen.lg.jp