セーフティネット保証5号認定について
【お知らせ】
この制度は、全国的に業況の悪化している業種に属することにより、経営の安定に支障を生じている中小企業者のみなさまへの資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が一般の保証限度額とは別枠で保証(80%保証)を行う制度です。
セーフティネット保証5号については、中小企業庁のセーフティネット保証5号ホームページもご確認ください。
※申請内容を確認後、認定対象と認められる場合、認定書を発行します。(発行までに数日かかります)
※市による認定は、保証協会による保証や金融機関による融資を確約するものではありません。別途、保証協会および金融機関の審査があります。
5号対象の指定業種について
指定業種は、日本標準産業分類の細分類にて判断されます。細分類業種の内容については、中小企業庁ホームページでご確認ください。
【利用対象者】
(イ)、(ロ)のいずれかの要件を満たし、市長の認定を受けた中小企業者
(イ)指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高等が前年同期比5%以上減少
(ロ)指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できない中小企業者
(注1)最近3か月の売上実績高をコロナ直前(平成31年2月~令和2年1月)の同期と比較する取扱いを可能とする。
令和2年2月以後に新型コロナウイルス感染症の影響を受けたと認められる場合は、影響を受けた直前とします。
【利用手続き】
対象となる中小企業の方は、下記の認定に必要な書類を商工観光課までご持参いただき、認定申請を行ってください。
認定に必要な書類等(様式ダウンロード)
【書類の必要部数】
〇認定申請書・・・1部
〇売上高等の確認書類・・・1部
〇業種の確認できる書類(履歴事項全部証明書(登記簿謄本)、許認可証など)・・・1部
〇委任状(金融機関等ご本人以外の申請の場合)(ワード:13KB)・・・1部
1.認定申請書
〇5号(イ)
認定申請者の類型 |
兼業者の類型 |
確認する売上高等 |
認定申請書 |
コロナ前(平成31年2月~令和2年1月)比較の認定申請書 |
【単一事業者】 ・1つの細分類業種に属する事業のみを行っていることを確認できる者 |
- |
企業全体の最近3か月間の売上高等が、前年同期の売上高等に比して、5%以上減少していること。 | 5号(イ)-(4)(ワード:24KB) | |
【兼業者】 ・2つ以上の細分類業種に属する事業を行っている者 |
【兼業者要件1】 ・全て指定業種に属する事業を営んでいることが確認できる者 |
|||
【兼業者要件2】 ・どの業種が主たる業種であるかを確認でき、かつその主たる業種が指定業種であることを確認できる者 |
企業全体及び、主たる業種の双方について、最近3か月間の売上高等が、前年同期の売上高等に比して、5%以上減少していること |
|
5号(イ)-(5)(ワード:23KB) | |
【兼業者要件3】 ・指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えている者。 |
以下(1)~(3)の要件をいずれも満たすこと (1)指定業種の最近3か月間の売上高等が、前年同期比で減少していること (2)企業全体の最近3か月間の前年同期の売上高等に対する、指定業種の売上高等の減少額の割合が5%以上 (3)企業全体の最近3か月間の売上高等が前年同期比で5%以上減少 |
5号(イ)-(3)(ワード:48KB) | 5号(イ)-(6)(ワード:25KB) |
〇5号(ロ)
※5号(ロ)に関しては、フローチャート(PDF:76KB)から認定要件と申請書をご確認ください。
① 認定申請書 セーフティネット5号(ロ)-(1)(ワード:44KB)
セーフティネット5号(ロ)-(2)(ワード:47KB)
セーフティネット5号(ロ)-(3)(ワード:21KB)
➁ 添付資料 セーフティネット5号 (ロ)-(1)(ワード:27KB)
セーフティネット5号 (ロ)-(2)(ワード:29KB)
セーフティネット5号 (ロ)-(3)(ワード:29KB)
2.その他必要書類等
1.【売上高等の確認書類】・・・試算表・売上帳など
(注)認定申請(イ)で申請される方は、今期の最近3か月分と前年又は、新型コロナウイルス感染症の影響を受ける直前(平成31年2月~令和2年1月)の同時期分の合計6か月分の売上高等のわかるものが必要です。
(注)複数の細分類業種(平成19年11月改定の日本標準産業分類における細分類)を営む方は、売上げ全体のうち、「主たる業種」や「指定業種」の売上げの判別が必要となります。複数業種を営む事業者の方は、試算表等は細分類ごとの売上げがわかるものをご持参ください。
(注)最近3か月とは、直近月の売上が未集計で確認ができない場合、最大で6か月前から起算して3か月。ただし、これは、より直近の月の売上高等が未集計の場合に適用される措置であることに注意。
2.【業種の確認できる書類】・・・履歴事項全部証明書(登記簿謄本)、許認可証(許認可業種の場合は必須)等
3.【委任状及び委任状受任者の名刺】
金融機関等ご本人以外の申請の場合、委任状が必要となります。
委任状様式(ワード:13KB)(※任意の様式で構いませんが、委任・受任者及び委任行為の内容が記されているもの)
3.創業者の認定について
【対象となる方】
事業歴3か月以上1年3か月未満の事業者
【上記対象者用認定申請書ダウンロード】
(1)1つの指定業種に属する事業のみを行っている場合、または2つ以上の事業が全て指定業種に属する場合
最近1か月と最近3か月比較…5号イ-(7)(ワード:20KB)
(2)2つ以上の事業のうち、どの業種が主たる業種であるかを確認でき、かつその主たる業種が指定業種である場合
最近1か月と最近3か月比較…5号イ-(8)(ワード:19KB)
(3)指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えている場合
最近1か月と最近3か月比較…5号イ-(9)(ワード:20KB)
提出先(問合せ先)
豊前市役所商工観光課商業活性係
☎0979-82-1111(内線1263)