セーフティネット保証5号認定について
【おしらせ】
セーフティネット保証5号の認定様式が変更となりました。申請時は最新様式をご使用ください。古い様式は使用できませんのでご注意ください。
この制度は、全国的に業況が悪化している指定業種に属し、売上高の減少などにより経営の安定に支障が生じている中小企業者のみなさまについて、
市区町村の認定を受けることで、一般の保証限度額とは別枠で信用保証協会が80%保証を行う制度です。
セーフティネット保証5号に係る中小企業者の認定の概要(令和6年12月1日以降の認定申請分の取扱い)(PDF:460KB)
※申請内容を確認後、認定対象と認められる場合、認定書を発行します。(発行までに数日かかります)
※市による認定は、保証協会による保証や金融機関による融資を確約するものではありません。別途、保証協会および金融機関の審査があります。
申請対象者および認定基準
【申請対象者】
・法人は、登記簿上の住所または事業実態のある事業所が豊前市内にあるかた
・個人事業主は、事業実態のある事業所が豊前市内にあるかた
【認定基準】
業況の悪化している指定業種に属する事業をおこなう中小企業者の売上高が一定程度以上減少しているため、経営の安定に支障が生じていること。
(イ)【売上高要件・創業者要件】
指定業種に属する事業をおこなっており、最近3か月間の売上高等が前年同期比マイナス5パーセント以上の中小企業者。
(ロ)【原油高要件】
指定業種に属する事業をおこなっており、製品等原価のうち20パーセント以上を占める原油等の仕入価格が20パーセント以上、上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者。
(ハ)【利益率要件】
指定事業に属する事業をおこなっており、最近3か月間の月平均売上高営業利益率が前年同期比マイナス20パーセント以上の中小企業者。
5号対象の指定業種について
指定業種は、日本標準産業分類の細分類にて判断されます。細分類業種の内容については、中小企業庁ホームページでご確認ください。
認定に必要な書類等
【書類の必要部数】
〇認定申請書・・・1部
〇売上高等の確認書類・・・1部
〇業種の確認できる書類(履歴事項全部証明書(登記簿謄本)、許認可証など)・・・1部
〇委任状(金融機関等ご本人以外の申請の場合)(ワード:13KB)・・・1部
1.認定申請書
〇売上高要件
・様式第5-(イ)-1(ワード:39KB)(指定業種のみ)
・様式第5-(イ)-2(ワード:40KB)(指定+非指定業種)
〇創業者要件
・様式第5-(イ)-3(ワード:40KB)(指定業種のみ)
・様式第5-(イ)-4(ワード:41KB)(指定+非指定業種)
〇原油高要件
様式第5-(ロ)-1(ワード:44KB)(指定業種のみ)
様式第5-(ロ)-2(ワード:45KB)(指定+非指定業種)
〇利益率要件
様式第5-(ハ)-1(ワード:40KB)(指定業種のみ)
様式第5-(ハ)-2(ワード:43KB)(指定+非指定業種)
2.その他必要書類等
1.【売上高等の確認書類】・・・試算表・売上帳など
(注)認定申請(イ)で申請される方は、今期の最近3か月分と前年同時期分の合計6か月分の売上高等のわかるものが必要です。
(注)複数の細分類業種(平成19年11月改定の日本標準産業分類における細分類)を営む方は、売上げ全体のうち、「主たる業種」や「指定業種」の売上げの判別が必要となります。複数業種を営む事業者の方は、試算表等は細分類ごとの売上げがわかるものをご持参ください。
(注)最近3か月とは、直近月の売上が未集計で確認ができない場合、最大で6か月前から起算して3か月。ただし、これは、より直近の月の売上高等が未集計の場合に適用される措置であることに注意。
2.【業種の確認できる書類】
履歴事項全部証明書(登記簿謄本)、許認可証(許認可業種の場合は必須)等
3.【委任状及び委任状受任者の名刺】
金融機関等ご本人以外の申請の場合、委任状が必要となります。
委任状様式(ワード:13KB)(※任意の様式で構いませんが、委任・受任者及び委任行為の内容が記されているもの)
提出先(問合せ先)
豊前市役所商工観光課商業活性係
☎0979-82-1111(内線1263)

