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農地所有適格法人について

平成28年4月1日施行の農地法改正により、農業の6次産業化等を通じた経営発展を促進するため、農地を所有できる法人の要件が見直されました。 

制度の変更点

・名称を「農業生産法人」から「農地所有適格法人」へ変更

・役員の農作業従事要件について、「農業に常時従事する役員の過半が農作業に従事」から「農業に常時従事する役員又は重要な使用人のうち1人以上の者が農作業に従事」に緩和

・議決権要件について、農業者以外の者の議決権を「総議決権の4分の1以下」から「総議決権の2分の1未満」に緩和

 

報告書の提出について 

農地所有適格法人の要件を満たす場合、毎事業年度終了後 3 カ月以内に、農業委員会に報告書を提出してください。

報告書様式と記入例(エクセル:118KB) 

 

※廃業、撤退をする場合も、必ず農業委員会に報告書を提出し、その旨を届け出てください。

 

制度の要件について

要件については農林水産省のホームページをご覧ください。

農林水産省ホームページ

農地を所有できる法人の要件の見直し(概要)

農地を所有できる法人の要件の見直し(現行と見直し後の制度の対比)

お問い合わせ

担当部署:農業委員会事務局

電話番号:0979-82-8143

ファックス番号:0979-83-2560

Email:nougyoiinnkai@city.buzen.lg.jp

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