転入届・転居届に併せて行う電子証明書発行申請について
マイナンバーカードをお持ちの方が、転入・転居をした場合、署名用電子証明書が自動的に失効します。今後も署名用電子証明書をご利用いただくためには、改めて発行申請を行う必要があります。市民課の①番窓口でお手続きください。※署名用電子証明書は、15歳未満の方および成年被後見人の方のマイナンバーカードには、原則搭載されていません。
1.申請者本人が手続きする場合
- 申請者本人が手続きする場合は即日、電子証明書の発行ができます。
- 申請者本人のマイナンバーカードをお持ちください。
- 署名用電子証明書の暗証番号(英数字6文字以上16文字以下)と住民基本台帳用の暗証番号(数字4桁)の入力が必要です。
2.申請者の同一世帯員または法定代理人が手続きする場合(転入届・転居届と同時の場合のみ)
- 申請者の同一世帯員または法定代理人が、転入届・転居届と同時に委任状をお持ちいただければ、即日、電子証明書の発行ができます。
- 申請の際には委任状、申請者本人のマイナンバーカード、代理人の公的な顔写真付身分証明書が必要です。※別世帯の法定代理人(本人が15歳から17歳)で、本籍地が豊前市以外の場合は、戸籍謄本も併せてご準備ください。
- 委任状様式はこちら(PDF:85KB)(任意の様式でも構いませんが、左の様式を参考のうえ必要事項を必ずご記入ください。)
- 委任状はすべて申請者本人が記入し、暗証番号を知られないよう任意の封筒に入れ、封をした状態で代理人に渡してください。
- 暗証番号がわからない場合は、後日の手続き(下記「3.任意代理人が手続きする場合」と同様)となります。
- 転入届・転居届の際に申請者本人のマイナンバーカードを持参していない、委任状を準備していない、委任状に不備がある等の理由で当日の受付ができない場合は、後日の手続き(下記「3.任意代理人が手続きする場合」と同様)となります。
3.任意代理人(上記2以外の代理人)が手続きする場合
- 申請者本人宛に電子証明書発行に係る照会書兼回答書を市からお送りし、後日回答書をお持ちいただいた際に電子証明書の発行手続きができます。※照会書兼回答書を窓口でお渡しすることはできません。
- 市から申請者本人の住所宛に転送不要郵便で、電子証明書発行に係る照会書兼回答書をお送りします。
- 照会書兼回答書が届きましたら、必要事項をすべて申請者本人が記入してください。※記入漏れがある場合、代理人来庁当日に受付できないことがあります。
- 記入後、同封している”「照会書兼回答書」封入用封筒”に入れ、封をしてください。暗証番号が見える状態でお持ちいただいた場合、受け付けることができません。
- 代理人来庁の際、封入済の照会書兼回答書、申請者本人のマイナンバーカード、代理人の公的な顔写真付身分証明書をお持ちください。