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その他の戸籍の届出

以下のような届出があります。(下記のほかにも戸籍届出の種類はあります。)

養子縁組届

• 養子縁組をするための届出です。
• 養子になる方またはその法定代理人、養父母になる方、養子・養父母に配偶者がいる場合はその配偶者、証人2名の署名が必ず必要です。
• 家庭裁判所の許可が必要な場合があります。

養子離縁届

• 養子縁組を解消するための届出です。
• 協議の場合は、養子になる方またはその法定代理人、養父母になる方、養子・養父母に配偶者がいる場合はその配偶者、証人2名の署名が必ず必要です。
• 裁判等で離縁になった場合にも届出が必要です。

入籍届

• 子が父または母の戸籍に入る際の届出です。

認知届

• 子について、父が認知する届出です。父が署名の上届け出ます。
• 裁判等で認知が成立した場合にも届出が必要です。

分籍届

• 戸籍の筆頭者・配偶者でない者が、現在の戸籍から分かれて、新たに本籍を定める届出です。

氏の変更届/名の変更届

• やむを得ない事情により氏・名を変更する際の届出です。家庭裁判所の許可が必要です。

親権届

• 未成年の子の親権に関する届出です(離婚のときの親権の指定は離婚届で行います)。
• 離婚のときに定めた親権者を変更するには、家庭裁判所の許可が必要です。

注意事項

 • 手続きは当事者の状況によって異なりますので、お手数ですが総合窓口係へお問い合わせください。

 • 受付場所・時間

 

お問い合わせ

担当部署:市民課総合窓口係

内線:1202・1206・1251

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