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転籍届

 本籍を移すときに届け出ます。

届出期間

 • 届出により効力が生じるので、届出期間はありません。

届出地

 • 届出人の本籍地

 • 届出人の転籍地

 • 届出人の所在地

届出人

 • 筆頭者および配偶者(それぞれ、署名が必要です。)

 注)どちらかが除籍されている場合は、在籍されている方の署名のみで届出してください。

届出に必要なもの

 • 転籍届書
 • 戸籍謄本(豊前市内の転籍の場合は不要)

注意事項

• 転籍届は在籍者全員(一般的には生存中の筆頭者及び配偶者と未婚の子供)が本籍地を移す届出となります。
• 筆頭者と配偶者以外の人(子供など)が届出をすることはできません。 

• 筆頭者と配偶者以外の方のみが本籍を変更される場合は、その戸籍から抜けて新たに本籍を定める『分籍届』となります。

• ご不明な点があれば、総合窓口係へお問い合わせください。

受付場所・時間

お問い合わせ

担当部署:市民課総合窓口係

内線:1202・1206・1251

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