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離婚届

協議、裁判離婚するときに届け出ます。

届出期間

 • 協議離婚は届出により効力が生じるので、届出期間はありません。

 • 裁判離婚は成立した日から10日以内

注)外国で離婚した場合、離婚の成立日から3か月以内に現地の大使館・領事館または本籍地もしくは届出人の所在地の市区町村に届出をする必要があります。

届出場所

 • 届出人の本籍地

 • 届出人の所在地

届出人

 • 協議離婚は夫および妻

 • 裁判離婚は申立人(届出期間経過後は相手方からも届出できます。)

届出に必要なもの

 • 離婚届書

(注)届出人双方の署名のほか、証人(成人の方)2名の署名も必要となります。(協議離婚のみ)
 • 夫婦の戸籍謄本(本籍地で届出する人は不要です)
 • 身分証明書(運転免許証・パスポートなどによる届出人または来庁者の本人確認を行います)
 • 調停調書、和解調書、認諾調書、審判書または判決書の謄本および確定証明書(裁判による離婚のみ)

注意事項

 • 夫婦間の未成年の子については親権者を定めてください。(戸籍上、子の変動はありません。)

 • 離婚すると婚姻の際に氏の変わった人は原則として旧姓に戻ります。離婚後も婚姻中の氏を使用したい場合は、別の届出が必要になります。

 • ご不明な点があれば、総合窓口係へお問い合わせください。

 • 受付場所・時間

お問い合わせ

担当部署:市民課総合窓口係

内線:1202・1206・1251

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