無戸籍でお困りの方へ
子どもが生まれたとき、出生届をすることでその子が戸籍に記載されます。
「離婚後300日以内に出生したため前夫の子と推定されてしまう」、「出生証明書が手元にない」など、様々な理由で出生届が提出できないことにより,戸籍に記載されていないため、各種行政サービスが受けられないなどでお困りの方は、法務局や市区町村の戸籍担当窓口、または福岡県弁護士会にご相談ください。
また、戸籍に記載されていないことで困っている方をご存じの方も、ご相談ください。
戸籍は日本の国籍を証明する大切なものです。
皆様の事情をお伺いして、どのような手続ができるかを一緒に考えましょう(相談無料・秘密厳守)。
相談窓口
福岡法務局戸籍課
092-721-9334(平日8時30分~17時15分)
豊前市役所市民課総合窓口係
0979-82-8048(直通)(平日8時30分~17時)
福岡県弁護士会子どもの人権110番
092-752-1331(土曜日12時30分から15時30分)
問合わせ先
詳しい内容についての電話問い合わせは、
福岡法務局戸籍課 092-721-9334 までお願いします。
詳しくは法務省ホームページ(別のウィンドウが開きます)をご覧ください。