民法改正に伴う嫡出推定制度の見直しについて
令和4年12月10日民法の嫡出推定制度の見直し等を内容とする民法等の一部を改正する法律(令和4年法律第102号)が成立し、同月16日に公布され、令和6年4月1日から施行されます。
嫡出推定制度とは
民法では、生まれた子の利益を図るため、父が誰であるか早期に判断ができるように嫡出推定という制度を設けています。
嫡出推定見直しのポイント
1 婚姻解消の日から300日以内に生まれた子であっても、母が前夫以外の男性と再婚した後に生まれた場合、再婚後の夫の子と推定されることになります。
2 女性の再婚禁止期間が廃止されました。
3 これまで夫のみに認められていた嫡出否認権が子及び母にも認められました。
4 嫡出否認の訴えの出訴期間が1年から3年に伸長されました。
※ 原則として本法律の施行日(令和6年4月1日)以降に生まれた子に適用されますが、施行日前に生まれた子やその母も、本法律の施行の日から1年間に限り、嫡出否認の訴えを提起して、血縁上の父ではない者が子の父と推定されている状態を解消することが可能です。
※詳しくは、法務省のホームページ<外部リンク>をご確認ください。