戸籍法の一部改正に伴う変更点について
戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)が令和元年5月24日に成立し、同月31日に公布され、令和6年3月1日から施行となります。
同法律の施行に伴い、国で集約した戸籍情報を用いて、全国の市区町村で国の情報連携システムを通じて、戸籍情報の参照が可能になり、行政手続における戸籍謄抄本の添付が省略できることや本籍地以外での戸籍証明書の発行が可能になるなど、戸籍に関する手続きが変更されます。
主な改正内容
・令和6年3月1日開始となるもの
(1) 戸籍の届出における戸籍謄抄本の添付省略
本籍地以外の市区町村で婚姻届や養子縁組届などの戸籍の届出をする際に添付していた戸籍謄抄本が不要になります。
引用元:法務省「戸籍法の一部を改正する法律の概要」
(2) 本籍地以外での戸籍謄本等の発行(戸籍の広域交付)
本籍地以外での戸籍謄本の発行
自らや父母等の戸籍について、本籍地の市区町村以外の市区町村の窓口でも、戸籍謄本の請求・発行が可能となります。
※取得できる戸籍は本人及び配偶者・直系尊属(父母・祖父母)・直系卑属(子・孫)のみ
※代理人による請求や郵送は不可
※本人確認のため、顔写真付きの身分証明書が必要
引用元:法務省「戸籍法の一部を改正する法律の概要」
・今後開始予定となるもの
(1)戸籍(除籍)電子証明書提供用識別符号の発行
戸籍(除籍)電子証明書提供用識別符号を行政機関に提出することにより、戸籍(除籍)電子証明書(電子的な戸籍記録事項の証明情報)の提供が可能 となります。
(戸籍電子証明書の請求から発行・提出までの流れ)
引用元:法務省「戸籍法の一部を改正する法律の概要」
(2) 行政手続きにおける戸籍謄抄本の添付省略
行政機関における社会保障手続きにおいて、身分関係の確認のために添付していた戸籍謄抄本が不要になります。
(社会保障手続きにおける戸籍謄抄本の添付が省略できる具体例)
・児童扶養手当の支給事務における続柄・死亡の事実・婚姻歴の確認
・国民年金の第3号被保険者の資格取得事務における婚姻歴の確認
・健康保険の被扶養者の認定事務における続柄の確認など
引用元:法務省「戸籍法の一部を改正する法律の概要」
※詳しくは、法務省のホームページ<外部リンク>をご確認ください。