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不受理申出

 

不受理申出とは、本人の意思に基づかない戸籍の届出が受理されることを防ぐため、届出によって効力を生ずる「婚姻届」、「離婚届(協議離婚)」、「養子縁組届」、「養子離縁届(協議離縁)」、「認知届(任意認知)」について、自ら窓口に出頭して届出たことを確認することができない限り、届出を受理しないようあらかじめ申し出する制度です。

申出できる届出の範囲

 不受理申出ができる届出は「婚姻届」、「離婚届(協議離婚)」、「養子縁組届」、「養子離縁届(協議離縁)」、「認知届(任意認知)」です。

申出人

本人の意思に基づかない、以下の届出をされる恐れのある方
○ 婚姻届・・・夫になる方、妻になる方
○ 離婚届(協議離婚)・・・夫、妻
○ 養子縁組届・・・養子になる方(15歳未満の場合は法定代理人)、養親になる方
○ 養子離縁届(協議離縁)・・・養子(15歳未満の場合は離縁後の法定代理人)、養親
○ 認知届(任意認知)・・・認知する父

 ※原則、申出をする方が自ら窓口に出頭していただく必要があります。

申出先

原則として申出人の本籍地の市区町村(お急ぎの場合は住所地やその他の市区町村でも申し出ができることもありますので、ご相談下さい)

必要なもの

○ 不受理申出書

○ 申出人の本人確認書類

   原則、顔写真付きの公的な身分証明書(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード等)

( ※お持ちでない場合は事前にご相談ください。)

 ※本人確認書類がなければ受付できません。

注意事項

○ 戸籍届出が不受理となった場合、申出人に対して届出が不受理となった旨を通知します。
○ 戸籍届出をした方が申出人本人と確認ができた場合には、その届出は受理されます。
○ 申出人から取下げ(不受理申出取下書の提出)があれば、不受理申出を解除できます。

○ 外国籍の方からの申出は相手方が日本人の場合に限ります。

○ 次の場合は効力がなくなります。

 ・ 取り下げたとき
 ・ 本人が死亡したとき
 ・ 本人が15歳未満の養子縁組届または養子離縁届について、その法定代理人が不受理申出している場合に、本人が15歳になったとき

受付場所・時間

お問い合わせ

担当部署:市民課総合窓口係

内線:1202・1206・1251

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