住民票・マイナンバーカード等への旧姓(旧氏)併記について
令和元年11月5日から、住民票、マイナンバーカード等への旧姓(旧氏)併記の制度が開始されました。
これにより、婚姻等で氏に変更があった場合でも、従来称してきた氏を住民票に記載した上で、マイナンバーカード等に記載し、公証することができます。
総務省パンフレット
・住民票とマイナンバーカードに旧姓(旧氏)が併記できます!(PDF:736KB)
・旧姓(旧氏)を併記するためには、どうしたらいいの?(PDF:375KB)
詳しくは総務省ホームページをご覧ください