戸籍謄本等の広域交付について
令和6年3月1日から、本籍地以外の市区町村窓口でも、戸籍全部事項証明書等の交付請求ができるようになります。
これにより、豊前市に本籍がない方でも、豊前市の窓口で戸籍全部事項証明書等を請求することができます。
※一部の戸籍・除籍は除きます。
交付できる証明書の種類
・戸籍全部事項証明(謄本)
・除籍全部事項証明(謄本)
請求できる方
・本人、配偶者
・父母、祖父母等(直系尊属)
・子、孫等(直系卑属)
※本人、配偶者、直系尊属、直系卑属が載っていない戸籍は請求することができません。
注意事項
・請求できる方が直接窓口で請求する必要があるため、代理人や郵送での請求はできません。
・請求できる方の本人確認書類は、マイナンバーカードや運転免許証、パスポート等の顔写真付きの身分証明書が必要です。
・一部事項証明、個人事項証明(戸籍抄本)は請求できません。
・コンピューター化されていない一部の戸籍謄本、除籍謄本は対象外です。
・戸籍の附票、身分証明書、独身証明書は対象外ですので、従前どおり本籍地のある市区町村へ請求する必要があります。
※詳しくは、法務省のホームページ<外部リンク>をご確認ください。