住民票の写し等と印鑑登録証明書の様式変更について
令和8年3月9日より、豊前市の住民記録・印鑑登録システムが国の標準仕様に準拠したシステムに変更となります。これに伴い、住民票の写し(除票)、住民票記載事項証明書、印鑑登録証明書の様式が変更されます。なお、システム移行に伴い、コンビニ交付サービスが利用できない期間があります。
停止期間については下記をご覧ください。
住民票の写しの変更点について
主な変更点は以下のとおりです。
「転入前住所欄」の新設
豊前市に転入する前の自治体の住所が記載されます。豊前市に転入後、市内で転居した場合でも、記載内容は変わりません。
「前住所欄」の廃止
これまで、豊前市内で転居した場合は「前住所」欄に市内の前住所が記載されていましたが、今後は記載されなくなります。
市内で転居した際の直前の住所は、申出に応じて記載することができます。(世帯連記式では「異動前住所」として、個人形式では統合記載欄に「異動履歴」として記載することができます。)
世帯連記式と個人形式については、下記「住民票の写しの様式変更について」をご覧ください。
「住所を定めた年月日」の記載方法の変更
豊前市に転入した後に市内で転居した日が記載されます。豊前市に転入した後に市内で転居していない場合は【空欄】となります。
「住民となった年月日」は転入した日が記載されます。
「届出日」の記載内容の変更
豊前市民となった日の届出年月日が記載されます。転入後、市内で転居した方も「届出日」は変わりません。
住民票の写しの様式変更について
住民記録システムの標準化に伴い、住民票の写しの様式が「世帯連記式」と「個人形式」の2種類になります。
コンビニ交付サービスでは世帯連記式となります。
「世帯連記式」の住民票の写しについて
「世帯連記式」の住民票の写しは、1枚に4人までの世帯員が記載される様式です。世帯員が1人の場合でも世帯連記式での発行が可能です。
各項目(住所・氏名・世帯主・続柄・本籍・筆頭者など)は最新の情報のみが記載され、変更履歴は記載されません。住所履歴は原則、現住所及び転入前住所(豊前市に転入前の市外の住所)が記載されます。
「個人形式」の住民票の写しについて
「個人形式」の住民票の写しは、1枚につき1人のみが記載される個人単位の様式です。
過去の住所や氏名等の変更履歴入りの住民票の写しが必要な場合は、個人形式をご請求ください
ただし、ご希望の履歴をすべて記載できない場合があります。
住民票の除票の写し
住民票の除票の写しは個人形式の様式で作成します。
住民票記載事項証明書について
住民票と同じく世帯連記式と個人形式の2種類になります。
印鑑証明書の様式変更について
標準仕様書に定めるレイアウトに改製され、A4横様式からA4縦様式に変更されます。
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