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令和4年1月11日(火曜日)から「戸籍の附票の写し」の表示内容が変わります

住所の履歴を証明する「戸籍の附票の写し」について、デジタル手続法施行に伴う住民基本台帳法の一部改正により、令和4年1月11日(火曜日)から下記のとおり変更になります。

基本事項(必ず表示される項目)に「生年月日」「性別」が追加されます

基本事項(氏名、住所、住所を定めた日)に、生年月日、性別が追加されます。ただし、令和4年1月11日より前に戸籍から除かれた方には、記載されません。

※基本事項は必ず表示される項目ですので、省略はできません。

本籍・筆頭者氏名が原則省略されます

基本事項であった「本籍・筆頭者氏名」が原則省略されます。

省略内容の記載が必要な場合は、申請書に記載していただくか、窓口でお申し出ください。(記載が必要な理由などをお伺いする場合もあります)。

在外選挙人名簿登録情報が原則省略されます

基本事項であった「在外選挙人名簿登録情報(国外に住所があり、選挙人名簿に登録している方)」が原則省略されます。

省略内容の記載が必要な場合は、申請書に記載していただくか、窓口でお申し出ください。(記載が必要な理由などをお伺いする場合もあります)。

お問い合わせ

担当部署:市民課総合窓口係

電話番号:0979-82-8048

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