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代理人によるマイナンバーカードの受け取りについて 

 マイナンバーカード(個人番号カード)申請者ご本人が、病気、身体の障害等、やむを得ない理由により来庁が困難であると認められるときは、代理人(法定代理人または任意代理人)の方がカードを受け取ることができます。

 代理交付を希望される方は、事前に市民課総合窓口係(82-8045ダイヤルイン)にお問い合わせいただき、代理交付が可能であるか、代理交付時の必要書類等をご確認いただきますようお願いいたします。

やむを得ない理由により来庁が困難であると認められるケース

  • 病気、障害のため来庁が困難な方
  • 長期入院者
  • 施設入所者
  • 75歳以上の高齢者
  • 要介護・要支援認定者
  • 成年被後見人(※代理人は法定代理人または法定代理人が選任した復代理人のみ)
  • 被保佐人及び被補助人(※代理人は保佐人及び補助人のみ)
  • 未就学児、小学生、中学生(※代理人は法定代理人または法定代理人が選任した復代理人のみ)
  • 高校生、高専生
  • 海外留学している方
  • 長期(国内外)出張者、長期に航行する船員など
  • 妊娠している方
  • 社会的参加(義務教育を含む就学、非常勤職を含む就労、家庭外での交遊など)を回避し、長期にわたって概ね家庭にとどまり続けている状態の方など

受け取りに必要な書類(【1】~【7】をご準備ください。)

【1】本人の来庁が困難であることを証明する書類

(例)診断書、入院診療計画書、入院していることが確認できる領収書、診療明細書、障害者手帳、特別児童扶養手当証書、

   障害福祉サービス受給者証、自立支援医療受給者証、本人が施設等に入所している事実を証する書類、介護保険被保険者証、

   認定結果通知書、母子健康手帳、妊婦健診を受診したことが確認できる領収書又は受診券、査証の写し、留学先の学生証の写し、

   学生証、在学証明書、公的な支援機関に相談していることを当該支援機関の職員が証する書類(社会的参加(義務教育を含む就学、

   非常勤職を含む就労、家庭外での交遊など)を回避し、長期にわたって概ね家庭にとどまり続けている状態の方の場合)  など

 「本人の来庁が困難であることを証明する書類」が不要なケース

◇成年被後見人、被保佐人、被補助人の方

下記「【3】代理権を確認できる書類」である登記事項証明書が、来庁困難の証明書類となります。

◇未就学児、小学生、中学生

下記「【4】本人の本人確認書類」で生年月日が確認できる場合は、提示不要です。

◇75歳以上の方

下記「【3】代理権を確認できる書類」である委任状に来庁が困難である旨をご記入ください。(※委任状は、下記「【2】マイナンバーカード交付通知書・電子証明書発行通知書」をご使用いただいても構いません。来庁が困難である旨を余白にご記入ください。)また、受付時に下記「【4】本人の本人確認書類」で生年月日を確認させていただきます。

◇長期入院者、施設入所者、要介護・要支援認定者

下記「【4】本人の本人確認書類」の1つとして、病院長、施設長、ケアマネジャー等による個人番号カード顔写真証明書を使用する場合は、提示不要です。

◇社会的参加(義務教育を含む就学、非常勤職を含む就労、家庭外での交遊など)を回避し、長期にわたって概ね家庭にとどまり続けている状態の方など

下記「【4】本人の本人確認書類」の1つとして、相談している公的支援機関の職員および支援機関の長による個人番号カード顔写真証明書を使用する場合は、提示不要です。

※相談している公的支援機関の職員および支援機関の長による個人番号カード顔写真証明書を「【4】本人の本人確認書類」として使用しない場合は、「社会的参加を回避し、長期にわたって概ね家庭にとどまり続けている状態であることについて相談していることを証する書類」(参考様式)(PDF:59KB)をご利用ください。

【2】マイナンバーカード交付通知書・電子証明書発行通知書(ハガキ)

  ご自宅で、本人の住所・氏名、代理人の住所・氏名、暗証番号を必ずご記入ください。

  暗証番号の欄は記入後に目隠しシールを貼り、委任する方に見られないようにしてください。

【3】代理権を確認できる書類

  ◇代理人が法定代理人の場合:戸籍謄本や登記事項証明書等の代理人資格を証明する書類

※本人が15歳未満の方で、「本籍地が豊前市の場合」または「本人と親権者が同一世帯かつ親子であることが住民票で確認できる場合」は戸籍謄本のご準備は不要です。

※復代理人による受け取りの場合は、「法定代理人から復代理人への委任状」および「戸籍謄本や登記事項証明書等の法定代理人の資格を証明する書類」が必要です。

  ◇代理人が任意代理人の場合:委任状や保佐人及び補助人に係る登記事項証明書の代理行為目録等

   ※委任状は、上記「【2】マイナンバーカード交付通知書・電子証明書発行通知書」の委任欄への記入でも構いません。

※本人が被保佐人または被補助人である場合は、代理行為目録に「個人番号(マイナンバー)に関する諸手続き」が示されている必要があります。

【4】本人の本人確認書類(原本)

以下の「A書類2点」、「A書類1点+B書類1点」、「B書類3点(うち顔写真付き1点)」の組み合わせのいずれか

本人確認書類の例(有効期限の定めがある書類は、有効期限内のものに限ります)

A書類

運転免許証、障害者手帳、住民基本台帳カード、在留カード、パスポートなど、顔写真付きの公的な身分証明書

B書類

健康保険証、医療受給者証、介護保険証、年金証書、母子手帳、学生証など、「名前と生年月日」または「名前と住所」が記載された書類

※本人が以下に該当する方で、顔写真付きの書類をお持ちでない場合は、B書類の1つとして個人番号カード顔写真証明書が利用できます。

  ◇15歳未満の方

   個人番号カード顔写真証明書(15歳未満の方)(PDF:46KB)

   証明者:法定代理人

  ◇長期入院、施設入所されている方

   個人番号カード顔写真証明書(長期入院・施設入所されている方)(PDF:45KB)

   証明者:病院長または施設長

◇要介護・要支援認定を受けている方 

 個人番号カード顔写真証明書(要介護・要支援認定を受けている方)(PDF:50KB)

 証明者:居宅介護支援を行うケアマネジャーと、ケアマネジャーが所属する指定居宅介護支援事業者の長の両者

◇社会的参加(義務教育を含む就学、非常勤職を含む就労、家庭外での交遊など)を回避し、長期にわたって概ね家庭にとどまり続けている状態の方など

 証明者:相談している公的支援機関の職員と、その支援機関の長の両者

【5】代理人の本人確認書類(原本)

 以下の「A書類2点」または「A書類1点+B書類1点」 ※復代理人の場合も同一です。

本人確認書類の例(有効期限の定めがある書類は、有効期限内のものに限ります)

A書類

個人番号カード、運転免許証、障害者手帳、住民基本台帳カード、在留カード、パスポートなど、顔写真付きの公的な身分証明書

B書類

健康保険証、医療受給者証、介護保険証、年金証書、母子手帳、学生証など、「名前と生年月日」または「名前と住所」が記載された書類

【6】本人の通知カード(お持ちの方は必ずご持参ください)

 紛失等によってお手元にない場合は、マイナンバーカード受け取りの際に、代理人の方に紛失届をご記入いただきます。

【7】本人の住民基本台帳カード、マイナンバーカード(お持ちの方は必ずご持参ください)

 住民基本台帳カードをお持ちの方はご返納ください。

 マイナンバーカード再発行の場合は以前のマイナンバーカードをご返納ください。

 

お問い合わせ

担当部署:市民課総合窓口係

電話番号:0979-82-8045

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