特定疾病療養受給者証の手続きについて
・ 社会保険の方は、加入している保険の担当者へご相談ください。
人工透析や血友病などの高額な治療を著しく長期間(ほとんど一生の間)にわたって継続しなければならない方については、
申請をしていただくと、1ヶ月の自己負担限度額が1万円※になる『特定疾病療養受療証』を交付いたします。
『特定疾病療養受療証』は、特定疾病の治療に対してのみ有効で、複数の医療機関で治療を受けられた場合は、
医療機関ごとに自己負担限度額(1万円※)を負担することになります。
※70歳未満で人工腎臓(人工透析)を実施している慢性腎不全の自己負担限度額については、上位所得者(国民健康保険の算定の基礎と
なる基礎控除後の所得金額などが600万円を超える世帯)の方は2万円となります(平成18年10月から)。
【持ってきていただくもの】
・ 国民健康保険証もしくは後期高齢者医療の保険証、資格確認書または資格情報のお知らせ
・ 医師の意見書(所定の様式が市役所にあります。)
「特定疾病」は、厚生労働大臣によって次の3つが定められています。
- 人工腎臓(人工透析)を実施している慢性腎不全
- 血漿分画製剤を投与している先天性血液凝固第VIII因子障害又は先天性血液凝固第IX因子障害(いわゆる血友病)
- 抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群
(HIV感染を含み、厚生労働大臣の定める者に係るものに限る)
人工透析を実施している方については、身体障害者手帳や重度障害者医療助成事業の手続きもありますので、担当部署へご相談ください。
国民健康保険の方・・・・・5番窓口
後期高齢者医療の方・・・4番窓口