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身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳の交付

障害者手帳をお持ちの方は、手帳の等級や障害の種類などにもとづいて、医療費の助成や税金の減免など、いろいろな公的支援を受けることができます。手帳の種類は以下のとおりです。

  • 身体障害者手帳…身体障害者福祉法に規定する身体の障害を有するものに対し交付される手帳
  • 療育手帳…児童相談所又は更生相談所において、知的障害児(者)と判定されたものに対して交付される手帳
  • 精神障害者保健福祉手帳… 精神保健及び精神障害者保健福祉に関する法律に規定する一定程度の精神障害の状態にあるものに対し交付される手帳

 身体障害者手帳

身体障害者手帳の交付の対象は、身体障害者福祉法に規定する身体障害者障害程度等級表に該当する永続的な障害がある方です。

申請手続き

申請書・医師の意見書(障害別)・顔写真を窓口にご提出ください。

また、書類ご提出時には、マイナンバーカード、印鑑と障害者手帳(再交付の方のみ)をご持参ください。

注意事項

  • 申請書と医師の意見書(診断書)は福祉課窓口にありますので、必要な方は取りにお越しください。
  • 医師の意見書(診断書)は障害内容ごとに様式が異なりますので、お間違えのないようご注意ください。
  • 医師の意見書(診断書)を作成できる者は、県の指定を受けた医師に限られます。指定を受けていない医師が作成した意見書は無効となりますので、ご注意ください。
  • 医師の意見書(診断書)の有効期限はおおむね3ヶ月以内です。申請時点で3ヶ月を超える場合はご相談ください。
  • 写真は、たて4センチ×よこ3センチ脱帽して上半身を写したものが必要です。
  • 写真は、コピーなどによる不鮮明で耐久性のないものはお受け付けできません。
  • サングラスを着用した写真は原則お受け付けできません。 

交付手続き 

身体障害者手帳ができあがりましたら、文書でお知らせしますので、窓口に受け取りにお越しください。

その際には、印鑑、身分を証明するもの(保険証・運転免許証など) 、旧手帳(再交付の方のみ)をご持参ください。

また、申請者の代理の方も受け取ることは可能ですが、必ず、申請者本人の身分を証明するものをご持参ください。

なお、申請時に医師の意見書(診断書)に記載された障害等級と実際に交付される身体障害者手帳の等級は必ずしも等しくなるとは限りませんのでご注意ください。

その他手続き

  • 身体障害者手帳をお持ちの方がお亡くなりになられた場合は、手帳の返還が必要となりますので、ご家族の方は手帳と印鑑をご持参のうえ、窓口にお越しください。
  • 身体障害者手帳をお持ちの方が豊前市に転入される場合は、手帳の住所変更が必要となりますので手帳と印鑑をご持参のうえ、窓口にお越しください。ただし、豊前市から転出される場合は転出先での手続きとなります。
  • 氏名、住所(市内転居)が変更となった場合は、手帳の記載事項変更が必要となりますので手帳と印鑑をご持参のうえ、窓口にお越しください。
  • 身体障害者手帳を破損または紛失した場合は、再交付が可能ですので、印鑑、写真、手帳(破損のみ)をご持参のうえ、窓口にお越しください。
  • 交付された身体障害者手帳の内容に不服がある場合は、不服申し立てができます。ご希望される方は、窓口までご相談ください。ただし、身体障害者手帳を受け取ってから60日を過ぎますと申し立てができませんので、ご注意ください。

身体障害者手帳交付の対象となる障害

身体障害者手帳交付の対象となる障害は、以下の通りです。

視覚障害(視力・視野)、聴覚障害、平衡機能障害、音声・言語またはそしゃく機能障害

肢体不自由(上肢・下肢・体幹・乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能(上肢・移動)障害)

心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこうまたは直腸、小腸、免疫、肝臓の機能障害

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 療育手帳

療育手帳の交付の対象は、概ね18歳までに精神や知能に発達遅滞が現れ、行動、日常生活などに様々な支障が生じている方です。

18歳未満の方は、京築児童相談所、18歳以上の方は、福岡県障がい者更生相談所での判定が必要です。

申請手続き

18歳未満の方

京築児童相談所(0979-84-0407)にて判定を受けた後、

○ 療育手帳交付申請書(市役所にあります)

○ 判定書

○ 写真1枚(たて4センチ×横3センチ)

○マイナンバーカード

を持参してください。

 ● 18歳以上の方

○ 判定申込書(市役所にあります)

○ 担当者による聴き取り調査(30分程度かかります)

福岡県障がい者更生相談所に判定依頼をした後、判定日が決定されます。日程調整は市を通じて行いますが、新規判定は原則、福岡県障がい者更生相談所(春日市)にて行います。

判定書が届いた後、

○ 療育手帳交付申請書(市役所にあります)

○ 写真1枚(たて4センチ×横3センチ)

○マイナンバーカード

を持参してください。

※次回判定年月の記載がある方

判定日が近づきましたら、上記の手続きが再度必要になります。18歳以上の方は、希望があれば豊前市での出張判定も可能です。 

交付手続き

療育手帳が出来上がりましたら、文書でお知らせしますので、窓口に受け取りにお越しください。

その際には、印鑑、身分を証明するもの(保険証、運転免許証など)、旧手帳(再交付の方のみ)を持参してください。

その他手続き 

● 住所変更について

① 福岡県内(福岡市・北九州市を除く)からの転入…手帳と印鑑を持参して窓口にお越しください。

② 豊前市から転出…新しい住所地での手続きが必要です。

③ 福岡県外(福岡市・北九州市を含む)からの転入…福岡県での判定が必要です。判定後に福岡県の療育手帳が交付されます。

● 再発行について

紛失、破損、記載欄満了になった場合は、再交付が可能です。写真と印鑑を持参の上、窓口にお越しください。

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 精神障害者保健福祉手帳

精神障害者保健福祉手帳の交付の対象は、精神障害のため長期にわたり日常生活または社会生活への制約がある方です。

申請手続き

次の必要書類をご提出ください。

更新は2年ごとで、有効期間の3か月前から申請できます。

【必要書類】

  • 申請書
  • 診断書(障害者手帳用)または精神障害を支給事由とした障害年金もしくは特別障害給付金を現に受給していることを証する書類(年金証書等)の写し  ※診断書は精神障害に係る初診日から6か月を経過した日以後に作成され、作成日が申請日の3か月以内のもの
  • 同意書・・・年金証書等の写しによる申請の場合のみ必要
  • 写真(たて4センチ×よこ3センチ、脱帽して上半身を写したもの、申請日から1年以内に撮影したもの)
  • 印鑑
  • マイナンバーカード

交付手続き

精神障害者保健福祉手帳ができあがりましたら、文書にてお知らせしますので、窓口に受け取りにお越しください。

その際には、印鑑・身分を証明するもの(保険証・運転免許証等)、手帳(更新の場合)をご持参ください。

また、申請者の代理の方も受け取ることは可能ですが、必ず、申請者本人の身分を証明するものをご持参ください。

その他の手続き

次の場合は、申請が必要です。

 

  • 更新申請

手帳の有効期間は2年間で、更新を希望される方は更新申請の手続きを行う必要があります。

有効期間の3か月前から申請ができます。

上記【必要書類】の提出が必要です。ただし、手帳の更新日記入欄に余裕がある場合は写真は不要です。

更新の際は、提出いただいた書類に基づいて、改めて等級の審査が行われます。

 

  • 障害等級の変更申請

有効期間内において、精神障害の状態の変化等により、手帳に記載された障害等級以外の等級に該当するに至ったと

考えるときは、変更申請を行うことができます。

上記【必要書類】の提出が必要です。

変更の際は、提出いただいた書類に基づいて、改めて等級の審査が行われます。

 

  • 氏名・住所の変更

氏名、住所(北九州市・福岡市を除く県内からの転居)に変更があった場合は、手帳の記載事項変更の手続きが必要

です。現在交付されている手帳・印鑑をご持参ください。

なお、北九州市・福岡市・福岡県外から転入してきた場合は、新たに手帳の作り替えの手続きが必要です。

北九州市・福岡市・福岡県外で交付された精神障害者保健福祉手帳、印鑑、写真(たて4センチ×よこ3センチ

脱帽して上半身を写したもの・申請日から1年以内に撮影したもの) をご持参ください。

 

  • 再交付の申請

精神障害保健福祉手帳を破損または紛失した場合は、再交付が可能です。

印鑑・写真(たて4センチ×よこ3センチ、脱帽して上半身を写したもの・申請日から1年以内に撮影したもの)

をご持参ください。

お問い合わせ

担当部署:福祉課障害者福祉係

電話番号:0979-82-1111

内線:1126・1238

ファックス番号:0979-82-9222

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