公営住宅
豊前市では、4月・7月・10月・1月の年4回市営住宅の募集を行っています。
(提供できる住宅が無い場合は募集を行わない時もあります。)
申込資格や必要書類については都市住宅課で配布しております、
市営住宅申込案内をご覧ください。
四郎丸団地及びクリーンハイムSUDA(定住促進住宅)については、随時募集しています。
お気軽にお問い合わせください。
申し込みをする皆さまへ
市営住宅は住宅にお困りの市民の方々に、その方の収入や市営住宅の内容にみあった住宅使用料(家賃)で入居いただくための住宅であり、
市民全体の財産です。
このため、市営住宅の利用には、多くの義務や制限があります。
1. 入居者の資格と義務
市営住宅に入居するには、所得の制限が設けられているなど、申込資格が法令等により定められています。
また、市営住宅は公共の財産ですので、その使用に関する制限や入居者の義務なども法令等で定められています。
2. 自治会活動
外灯、共用水道等の使用料やその部品の取替費用、集会所の維持管理費など、住宅内の共用施設を維持するための費用は、家賃とは別に共益費として入居者の皆様で負担していただきます。
また、住宅内の清掃・草刈りなどの自治会等の活動にもご参加・ご協力していただくことになります。
3. 共同生活のルール
市営住宅は共同生活の場です。皆様が快適な生活を送れるようお互いに心がけていただくとともに、共同生活のルールを守っていただきます。
また、市営住宅では、犬、猫、鳥などのペットの飼育をすることはできません。
4. 家賃について
市営住宅の家賃は、申込者(入居者)世帯の収入と、住宅の立地条件、面積、築年数、設備等を加味して毎年決定されます。そのため、入居後は、毎年世帯の収入状況等についてご報告(収入報告)していただきます。
※市営住宅は、申込者や同居者が暴力団員(「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」第2条第6号に規定する暴力団員)である場合には申込できません。
団地の紹介(一部)
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本町団地 (豊前市大字八屋1520番地) |
新町団地 (豊前市大字今市640番地) |
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上町南団地 (豊前市大字今市500番地2) |
四郎丸団地 (豊前市大字四郎丸1525番地) |
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豊前市定住促進住宅(クリーンハイムSUDA) |
各団地の間取り図面があります。ご覧になりたい方は、都市住宅課住宅建築係の窓口までお越しください。(平日の午前8時30分から午後5時までの間)
市営住宅使用料等がコンビニ・スマホでお支払いできるようになりました!






