児童扶養手当の制度改正について(令和6年11月1日から)
令和6年11月1日から児童扶養手当法等の一部が改正され、所得限度額と第3子以降の加算額が引き上げられます。
1.所得限度額の引上げ
児童扶養手当の支給には、前年の所得に応じて、手当の全額を支給する「全部支給」と、一部のみを支給する「一部支給」があります。このたび、全部支給及び一部支給の判定基準となる所得限度額を表のとおり引き上げます。
例えば、お子さま1人の場合、全部支給については160万円から190万円に、一部支給については365万円から385万円に引き上げられます(収入ベースによる算定)。
2.第3子以降の加算額の引上げ
第3子以降の加算額が引き上げられ、第2子の加算額と同額になります。
※令和6年11月分の児童扶養手当から所得限度額及び加算額の引上げが適用されますが、11月分・12月分は、令和7年1月に支払われます。