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いろいろな手当制度

児童や障害者を養育している方は次のような手当を受けることができます(ただし、所得制限により受けられない場合もあります)。

※手当支給額は令和6年4月現在

 児童手当

家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資するため、児童を養育している方に手当を支給する制度です。

【手当額】

年齢 手当額/月額 備考
 3歳未満

15,000円

 第3子以降は30,000円
 3歳以上高校生年代まで

10,000円

【第3子のカウントについて】

「第3子以降」のカウント対象の年齢がこれまでの18歳年度末から22歳年度末まで延長されました。

(子供が3人以上いる場合に必ずしも「第3子以降」としてカウントされるわけではありません。
 児童の兄姉等については監護に相当する世話等をし、その生計費を負担している必要があります。)

【支給時期について】

児童手当は、毎年2月、4月、6月、8月、10月、12月(偶数月)に、それぞれの前月分まで(2か月分)を支給します。
偶数月の10日に支給しますが、10日が土日祝の場合、その直前の営業日に支払います。

例)6月の支給日には、4月・5月分の児童手当を支給します。

 児童扶養手当

父母の離婚・父(母)の死亡などによって、父(母)と生計を同じくしていない児童について、手当を支給する制度です。

その目的は、母子・父子世帯等の生活の安定を図り、自立を促進することにあります。

【令和6年4月からの手当額】

区分

児童1人

第2子加算額

第3子以降加算額

全部支給

45,500円

10,750円

6,450円

一部支給

10,740円から45,490円

5,380円から10,740円

3,230円から6,440円

※所得額に応じて全部支給と一部支給があります。

【支給時期について】

児童扶養手当は、毎年1月、3月、5月、7月、9月、11月(奇数月)に、それぞれの前月分まで(2か月分)を支給します。
奇数月の11日に支給しますが、11日が土日祝の場合、その直前の営業日に支払います。

例)7月の支給日には、5月・6月分の児童扶養手当を支給します。

離婚の場合の面会交流・養育費について

面会交流とは、お父さんやお母さんと離れて暮らしている子どもと、そのお父さんやお母さんとが定期的に、継続的に交流することをいいます。両親の離婚を乗り越え、子どもが健やかに成長していけるよう、離婚をするときに、子どもの利益を最も優先して面会交流の方法や時期、回数などをあらかじめ取り決めましょう。
面会交流の取り決めは、書面に残しておくようにしましょう。また、父母で話し合いができないときは家庭裁判所に調停又は審判を申し立てることができます。子どもの養育に関する合意書について法務省では、養育費と面会交流の取り決め方や、その実現方法について分かりやすく説明したパンフレットを作成しています。
「子どもの養育に関する合意書作成の手引きとQ&A」(法務省)

 特別児童扶養手当

精神又は身体が障害の状態(法で定める程度以上)にある20歳未満の児童について、児童の福祉の増進を図ることを目的として、手当を支給する制度です。

【令和6年4月からの手当額】

障害程度

手当額/月額

重度障害児(1級)

55,350円

中度障害児(2級)

36,860円

【支給時期について】

特別児童扶養手当は、毎年4月、8月、11月に、支払月の前月分まで(11月期については、8~11月分)を支給します。
各月とも11日に支給しますが、11日が土日祝の場合、その直前の営業日に支払います。

例)4月の支給日には、12~3月分の特別児童扶養手当を支給します。

障害児福祉手当

日常生活において、常時介護を必要とする20歳未満の在宅の重度障害児に対して支給されます。

月額:15,690円

特別障害者手当

日常生活において、常時特別の介護を必要とする20歳以上の在宅の重度障害者(重度障害が重複している方)に対して支給されます。

月額:28,840円

お問い合わせ

担当部署:福祉課

電話番号:0979-82-1111

内線:1237・1126

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