住居確保給付金(転居費用補助)申請について
住居確保給付金(転居費用補助)は、同一世帯の方の死亡又は離職、休業等により世帯収入が著しく減少して経済的に困窮し、住宅を失った方や住宅を失うおそれのある方に対し、転居費用相当分の給付金を支給し、家計の改善に向けた支援を行います。
※本給付金は賃貸借契約書の貸主(転居費用補助の場合は不動産仲介業者)等に直接支払いを行います。(申請者に対する入金はございません。)
支給要件
次の要件にすべて当てはまる人が支給対象です。
支給対象となるためには、家計改善支援事業における家計に関する相談支援を受けることが必須要件となりますので、まずは豊前市生活困窮者自立相談支援センター(豊前市社会福祉協議会)へお問い合わせください。
1.申請者と同一の世帯に属する方の死亡、または申請者若しくは申請者と同一の世帯に属する方の離職、休業等により、申請者及び申請者と同一の世帯に属する方の収入が著しく減少し、住宅を失った、または失うおそれがある。
2.申請する月が世帯収入額が著しく減少した月から2年以内である。
3.離職等の前に、世帯の生計を主に維持していた。
4.申請者の世帯の収入の合計が、収入基準額以下である。
5.申請者の世帯の金融資産(預貯金、現金、債権、株式、投資信託)の合計が、一定額以下である。
6.生活困窮者家計改善支援事業における家計に関する相談支援にて、家計の改善のために転居が必要であり、かつ、その費用の捻出が困難であると認められること。
7.住宅の確保を目的とした類似の給付などを申請者及び世帯員が受けていない。
8.申請者及びその世帯員が暴力団員ではない。
支給対象経費・支給対象外経費
支給対象となる経費 | 支給対象とならない経費 |
〇 転居先の住宅に係る初期費用(礼金、仲介手数料、家賃債務保証料、住宅保険料) 〇 転居先への家財の運搬費用 〇 ハウスクリーニングなどの原状回復費用(転居前の住宅に係る費用を含む) 〇 鍵交換費用 |
〇 敷金(退去時に返還される可能性があるため) 〇 契約時に払う家賃(前家賃) 〇 家財や設備(風呂窯、エアコン等)の購入費 |
申請について
住居確保給付金の申請は、豊前市生活困窮者自立相談支援センター(豊前市社会福祉協議会)で受け付けております。
制度の趣旨や概要、支給要件について説明を行うため、申請書は原則として来所時にお渡ししております。
※事前に電話で来所の予約をお願いいたします。
申請書類を提出していただきます。
豊前市福祉事務所にて審査いたします。
支給決定の結果をお伝えいたします。
給付金の支給(家主,管理会社等の口座に直接振り込みます。)
【再支給申請について】
転居費用補助の支給要件を満たす場合は、複数回の受給が可能です。
ただし、前回の受給終了から1年以上が経過していることが必要となります。
詳しくは豊前市生活困窮者自立相談支援センターにお問い合わせください。
※お預かりした書類はご返却できませんのでご了承ください。
問い合わせ先
豊前市生活困窮者自立相談支援センター
電話:0979-82-3391
FAX:0979-84-0245
開館時間:午前8時30~午後5時00(土曜日・日曜日・祝日,年末年始休館)
※直接ご来所いただく前に,まずはお電話にてご相談いただきますよう,お願いいたします。