住居確保給付金について
離職,廃業又は休業等での収入減少により,経済的に困窮し,住宅を失った方や住宅を失うおそれのある方に対し,家賃相当分の給付金を支給し,住宅の確保と就職に向けた支援を行う制度です。
対象者
支給対象となる方は以下の1から8の全てに該当する方となります。
1.住宅を失った,または失うおそれがある。
2.離職,廃業の日から2年以内,又は,休業等により収入が減少し,離職・廃業と同程度の状況にある。
3.離職等の前に,世帯の生計を主に維持していた。
4.求職活動を行う,または行っている。
5.申請者の世帯収入の合計が,収入基準額以下である。
6.申請者の世帯の金融資産(預貯金及び現金)の合計が,一定額以下である。
7.職業訓練受講給付金を,申請者及びその世帯員が受けていない。
8.申請者及びその世帯員が暴力団員ではない。
令和2年4月20日から,住居確保給付金の支給対象が拡大され,「離職又は廃業した日から2年を経過していない方」に加え,新たに「休業等により収入が減少し,離職・廃業と同程度の状況にある方」も対象とされました。
※持ち家の方は本給付金の対象ではありません。
収入基準額について
基準額に家賃額を合算した額となります。
(基準額:市税均等割が非課税となる者の収入額の1月12日の額)
(家賃額:住宅扶助基準に基づく額以下)
収入基準額は、世帯数によって異なりますので、お問い合わせください。
資産要件について
申請者及び申請者と同一の世帯に属する方の所有する金融資産の合計額が基準額×6(ただし、100万円を超えない)以下であること。
資産要件は、世帯数によって異なりますので、お問い合わせください。
求職活動について
住居確保給付金の受給期間中は、常用就職に向けての求職活動を行う必要があります。
受給中は、公共職業安定所(ハローワーク)の利用、自立相談支援機関の支援員との面談等、その他様々な方法により常用就職に向けた求職活動を行ってください。
支給額について
月ごとに家賃額を支給します。
支給額は、世帯数によって異なりますので、お問い合わせください。
なお、住居を失った方については、入居する賃貸住宅は住宅扶助基準に基づく額以下の家賃額となります。
※本給付金は賃貸借契約書の貸主等に直接支払いを行います。(申請者に対する入金はございません。)
相談から支給までの流れ
1.相談は、豊前市生活困窮者自立相談支援センター(豊前市社会福祉協議会内)にて承りますので、ご相談ください。
2.申請書類を提出していただきます。
3.豊前市福祉事務所にて審査いたします。
4.支給決定の結果をお伝えいたします。
5.給付金の支給(家主,管理会社等の口座に直接振り込みます。)
問い合わせ先
豊前市生活困窮者自立相談支援センター
〒828-8501豊前市大字吉木955番地(豊前市社会福祉協議会内)
電話:0979-82-3391
FAX:0979-84-0245
開館時間:午前8時30~午後5時00(土曜日・日曜日・祝日,年末年始休館)
※直接ご来所いただく前に,まずはお電話にてご相談いただきますよう,お願いいたします。