土砂条例(手続き等)
条例の概要
平成20年4月1日より市内全域の一定面積(又は使用量)以上の土地に、市内及び市外で発生した土砂等を用いて埋め立てや盛土、たい積を行う場合は事前の届出が必要となりますので、事業主並びに事業施行者はご協力をお願いします。
条例の概要
平成20年4月1日より市内全域の一定面積(又は使用量)以上の土地に、市内及び市外で発生した土砂等を用いて埋め立てや盛土、たい積を行う場合は事前の届出が必要となりますので、事業主並びに事業施行者はご協力をお願いします。
お問い合わせ
担当部署:生活環境課環境対策係