森林の所有者届出制度
森林法改正により、平成24年4月以降に森林の土地の所有者となった方は市役所への届出が義務付けられました。
届出対象者
個人・法人を問わず、売買や相続等により森林の土地を新たに取得した方は、面積に関わらず届出をしなければなりません。ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出している方は対象外です。
届出期間
所有者となった日から90日以内
届出書類
①森林の土地の所有者届出書 (ページ下記よりダウンロードできます。)
②登記事項証明書(写しでも可)、又は土地売買契約書、相続分割協議の目録、土地の権利書の写しなど権利を取得したことが分かる書類
③土地の位置を示す図面
届出先
豊前市 産業建設部 農林水産課 森林水産係
(取得した土地のある市町村役場)
罰則
届出をしない、又は虚偽の届出をした場合は、10万円以下の罰金に処せられる場合があります。
※ 森林を伐採するときは、事前に市役所への伐採許可申請が必要な場合がありますので、伐採を予定されている方は下記リンクをご確認ください。