森林伐採の届出について
自分の所有する森林の伐採を行うときは、森林法に基づき事前の届出が義務付けられています。
また、伐採した跡地は森林の機能維持、災害防止のため、植栽すること(造林計画の届出)が必要です。
届出の対象となる森林
地域森林計画区域内の保安林以外の民有林
※ 0.6ヘクタール以上の森林を他の用途に転用する(林地開発)場合、福岡県への事前協議が必要です。
申請者
- 森林の所有者が自分で伐採する場合・・・森林の所有者
- 業者などが立木を買い受けて伐採する場合・・・森林の所有者及び立木買受人の連名
届出時期
伐採を始める30日前から90日前までに届出を提出してください。
届出先
下記様式にて豊前市 産業建設部 農林水産課 森林水産係まで提出してください。
(様式は豊前市 産業建設部 農林水産課 森林水産係にも用意してあります。)
罰則
無届けで伐採を行ったり、遵守命令等に従わない場合は、森林法第207条により100万円以下の罰金に処せられる場合があります。
※ 保安林を伐採するときは、福岡県への伐採許可申請が必要です。