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森林伐採の届出について

自分の所有する森林の伐採を行うときは、森林法に基づき事前の届出が義務付けられています。
また、伐採した跡地は森林の機能維持、災害防止のため、植栽すること(造林計画の届出)が必要です。

 

届出の対象となる森林

地域森林計画区域内の保安林以外の民有林

※ 0.6ヘクタール以上の森林を他の用途に転用する(林地開発)場合、福岡県への事前協議が必要です。

 

申請者

  • 森林の所有者が自分で伐採する場合・・・森林の所有者
  • 業者などが立木を買い受けて伐採する場合・・・森林の所有者及び立木買受人の連名

 

届出時期

伐採を始める30日前から90日前までに届出を提出してください。

 

届出先

下記様式にて豊前市農林水産課 森林農地整備係まで提出してください。
(様式は豊前市農林水産課 森林農地整備係にも用意してあります。)

 

伐採及び伐採後の造林の届出書(PDF:124KB)

 

罰則

無届けで伐採を行ったり、遵守命令等に従わない場合は、森林法第207条により100万円以下の罰金に処せられる場合があります。


※ 保安林を伐採するときは、福岡県への伐採許可申請が必要です。

お問い合わせ

担当部署:農林水産課森林水産係

電話番号:0979-82-1111

内線:1147,1148

Email:suisan@city.buzen.lg.jp

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