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公示送達

公示送達とは

市に返戻となった市税に関する通知書や納付書、督促状等の書類については、調査を行い送付先が確認できない場合は、公示送達の手続きを行います。

公示送達は、送達すべき書類を特定するために必要な情報(お名前など)を市の庁舎にある掲示場と市のホームページに掲載することで、地方税法第20条の

2の規定により掲示から7日を経過した日に送達されたものとみなされます。

公示送達の電子化について

「デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律」の公布より、個別法で規定されている公示

送達を、インターネットを通じて閲覧することができるようにするための改正がされたため、豊前市役所にある掲示場の他に、市ホームページにて公示送達

を掲示します。

公示送達の内容に関するご質問につきましては、各担当課へお問い合せください。

掲載の都合上、掲示場に掲示した日の翌日以後の掲載となる場合があります。各個別法により公示送達の掲示期間は異なりますが、期間が経過した時点で掲

示を終了します。(掲示期間はおおむね1~2週間)

注意事項

スクレイピングの禁止

1.当ウェブページに関する以下の行為を禁止します。

(1)当ウェブページに対して、スクレイピングなど、プログラムを用いて公開している情報を取得する行為

(2)(1)のプログラム又は当該プログラムに関するソースコード等の公開

2.上記1.の行為を行った場合、当ウェブサイトや当ウェブページへのアクセスを制限することがあります。

3.この利用規約に違反して当ウェブサイトや当ウェブページの安定したサービスの提供に支障を生じさせた場合には、損害賠償請求等の法的な措置を講じ

る場合があります。

個人情報保護法の規定に違反する可能性について

個人情報取扱事業者が個人情報を違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれがある方法により利用することは個人情報保護法上禁止されています。

例えば、当ウェブページから取得した個人情報(氏名、住所等)を公示送達の名宛人の同意なくウェブサイト等に掲載することは個人情報保護法の規定に

抵触する可能性がありますので取扱いにはご注意ください。

その他

当ウェブページは、公示送達を、インターネットを通じて実施する手法として所定の事項をお示ししているものであり、

1.公示(送達)事項を公示送達情報の確認以外の目的で利用する行為

2.公示(送達)事項が表示された画像をコピーする、スクリーンショットを撮る、画像中の文字列を転記するなどして、インターネットサイト、SNSその

他これに準ずるもの(個人のブログ等。なお、閲覧者が限られるものであるか否かは問わない。)

へ転載・拡散する行為を禁止します。これらの行為は損害賠償請求等の対象となる場合があります。

 

このページに記載されている事項について、全て同意される場合は下記リンクをクリックしてください。

 

現在、公示しているものはありません

 

お問い合わせ

担当部署:税務課収納対策係

内線:1194.1195

Email:syunou@city.buzen.lg.jp