家屋についての減額制度
新築住宅 | 認定長期優良住宅 | 耐震改修 | バリアフリー改修 | 省エネ改修
新築住宅の減額措置について
令和8年3月31日までに建築された新築住宅については、新築後一定期間、固定資産税の減額制度があります。
1.対象となる住宅の要件
住宅の種類 | 床面積 |
専用住宅 |
50平方メートル以上280平方メートル以下 |
併用住宅(居住部分が2分の1以上) |
居住部分の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下 |
2.減額される範囲
住居として用いられている部分の床面積が120平方メートルまでのものはその全部が、120平方メートルを超えるものは120平方メートル分に相当する部分が減額の対象になります。
3.減額される期間
①一般住宅:新築後3年間
②3階建て以上の耐火構造住宅・準耐火構造住宅:新築後5年間
認定長期優良住宅に対する減額制度について
令和8年3月31日までに建築された新築住宅のうち、認定長期優良住宅で新築された日から翌年の1月31日までの間に申告したものに限り、一定期間、固定資産税の減額制度があります。
※新築住宅の減額を重ねて受けることはできません。
1.対象となる住宅の要件
住宅の種類 | 床面積 |
専用住宅 |
50平方メートル以上280平方メートル以下 |
併用住宅(居住部分が2分の1以上) |
居住部分の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下 |
2.減額される範囲
住居として用いられている部分の床面積が120平方メートルまでのものはその全部が、120平方メートルを超えるものは120平方メートル分に相当する部分が減額の対象になります。
3.減額される期間
①一般住宅(長期優良住宅):新築後5年間
②3階建て以上の耐火構造住宅・準耐火構造住宅(長期優良住宅):新築後7年間
4.申告の手続き
新築した年の翌年の1月31日までに、以下の書類を添付して税務課に申告してください。
- 認定長期優良住宅に係る固定資産税減額申告書
- 福岡県知事が発行した長期優良住宅認定通知書の写し
住宅の耐震改修に伴う固定資産税の減額措置について
建築物の耐震改修の促進を図るため、国の平成18年度税制改正により耐震改修を行った住宅に対する固定資産税の減額制度が創設されました。
1.減額される住宅
- 昭和57年1月1日以前から所在する住宅
- 居住部分の割合が2分の1以上ある住宅
- 建築基準法に基づく現行の耐震基準に適合した耐震改修工事がなされた住宅
- 一戸あたり50万円を超える工事を用した住宅
- 長期優良住宅に該当する場合は改修後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下
2.減額される範囲及び期間
令和8年3月31日までに工事が完了した場合、住宅の120平方メートル以下の部分につき、改修後1年間2分の1に減額されます 。
3.申告の手続等
改修工事の完了後3ヶ月以内に市役所税務課に以下の書類を添付して申告してください。(申告書は市役所税務課及び申告書ダウンロードサービス備付)
- 指定確認検査機関等が発行する耐震基準に適合した工事であることの証明書
- 改修工事に要した費用の確認ができる書類(領収書の写し等)
- 住宅の耐震改修に伴う固定資産減額申告書
工事の現場写真及び工事図面等があれば添付してください。
住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額措置について
平成19年度税制改正において、固定資産税に係るバリアフリー改修工事促進税制が創設されました。この制度により、住宅に一定のバリアフリー改修工事を行った場合、当該住宅(家屋)に係る固定資産税が減額されることとなりました。
1.減額の対象となる住宅の要件
- 新築された日から、10年以上を経過した住宅(共同住宅等の賃貸住宅は除く)
- 改修後の住宅面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
- 改修後の居住部分の床面積が全体の2分の1以上である住宅
- 一戸あたり50万円を超える工事を用した住宅(補助金等は除く)
- 令和8年3月31日までに改修工事が完了した住宅
- 次のいずれかの方が居住する既存の住宅であること
(1)65歳以上の方
(2)要介護認定または要支援認定を受けている方
(3)障がいのある方
改修工事内容
- 通路又は出入り口の拡幅
- 階段の勾配の緩和
- 浴室の改良
- トイレの改良
- 手すりの取り付け
- 床の段差の解消
- 引き戸への取替え
- 床表面の滑り止め
2.減額内容
改修工事を行った住宅について、工事終了時の翌年度の当該家屋の固定資産税の3分の1が減額されます。
住宅の床面積が100平方メートル相当分までが限度となります。
3.申請方法
改修工事の完了後3ヶ月以内に市役所税務課に以下の書類を添付して申告してください。(申告書は市役所税務課及び申告書ダウンロードサービス備付)
- 居住要件を満たしていることを確認できる書類
- 工事明細書(当該改修工事の内容及び費用の確認ができるもの)
- 改修工事箇所の写真(工事図面等があれば添付してください)
- 改修工事に要した費用の確認できる書類(領収書の写し等)
- 補助金等がある場合は交付決定及び介護保険給付金の決定(確定)通知書等の写し
居住要件の区分に応じた書類
- 65歳以上の方・・・住民票の写し
- 要介護及び要支援認定者・・・介護保険の被保険証の写し
- 障がいのある方・・・身体障がい者手帳、療育手帳の写し
住宅の省エネ改修に伴う固定資産税の減額措置について
※令和4年度より要件が改正されました。
1.減額の対象となる住宅の要件
- 平成26年4月1日以前に建てられた住宅(賃貸住宅を除く)
- 平成20年4月1日から令和8年3月31日までに改修工事が完了した住宅
- 改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
- 改修工事に要した費用の額が次のいずれか(補助金等は除く)
①断熱改修に係る工事費が60万円以上
②断熱改修に係る工事費が50万円以上であって、太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器、太陽熱利用システムの設置に係る工事費と合わせて60万円以上
改修工事内容
次の①~④の工事のうち、①を含む工事を行うこと
①窓の断熱改修工事(二重サッシ化、複層ガラス化等)
②床の断熱改修工事
③壁の断熱改修工事
④天井の断熱改修工事
2.減額内容
改修工事を行った住宅について、工事終了時の翌年度の当該家屋の固定資産税の3分の1が減額されます。
住居部分の床面積が120平方メートル相当分までが限度となります。
3.申請方法
改修工事の完了後3ヶ月以内に市役所税務課に以下の書類を添付して申告してください。(申告書は市役所税務課及び申告書ダウンロードサービス備付)
- 現行の省エネ基準に適合した工事であることを証明する書類
- 改修工事箇所の図面・写真(改修前・改修後)
- 改修工事に要した費用の確認できる書類(領収書の写し等)
- 補助金等がある場合は交付決定通知書の写し