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軽自動車の継続検査(車検)用納税証明書について

軽JNKS(軽自動車税納付確認システム)の運用開始により、継続検査窓口での「納税証明書の提示」が原則不要になったことから、
口座振替等で軽自動車税(種別割)を納付された方への継続検査(車検)用納税証明書の送付を廃止いたしました。

 

軽OSS・軽JNKSとは

軽OSS(軽自動車保有関係手続のワンストップサービス)とは、軽自動車(三・四輪)を保有するために必要な各種手続(申請・申告・納付)を
パソコンからインターネットで行うことができるサービスです。
24時間365日利用可能です。

軽JNKS(軽自動車税納付確認システム)とは、軽自動車税(種別割)の車両ごとの納付情報を、軽自動車検査協会・運輸支局等が
オンラインで確認できるシステムです。

 

詳しくは下記サイトからご覧ください。

・車体課税について(OSS/JNKS)

 

軽自動車税(種別割)納付後すぐに車検を受けられる方へ

軽JNKSシステムの導入により、継続検査窓口での「納税証明書の提示」が原則不要になりましたが、
次のようなケースは、軽JNKSによる納付確認ができないため、紙の納税証明書が必要となる場合があります。
紙の納税証明書の取得の際には必ず納付したことを証明する書類等をお持ちください。

・納付したばかりのため、軽JNKSに納付情報が登録されていない場合
 ※軽自動車税(種別割)の納付方法によっては、納付情報が軽JNKSに登録されるまで相応の日数を要する場合があります。
 ※車検をお急ぎの場合は、早めの納付をお願いします。

・中古車の購入直後の場合

・他の市区町村へ引っ越した直後の場合

・対象車両に過去の未納がある場合

 

軽自動車税(種別割)を納付後すぐに継続検査を申請したい場合は、金融機関の窓口やコンビニ等でお支払いいただき、
納税通知書に添付された納税証明書をご提示ください。

 

以下の場合は、税務課の軽自動車税担当へご相談ください。
・過去に未納があるため納税通知書に添付された納税証明書が有効でない場合
・納税証明書が添付された納税通知書等が手元にない場合以下の場合
 

納付後すぐに納税証明書(継続検査用)が必要な場合

最近納付した軽自動車税(種別割)がある場合、納付後2週間程度は市に納付済みの情報が届いていないことがありますので、
領収印の押印がある領収書の原本をお持ちください。

口座振替やスマートフォン決済アプリで納付した場合ですぐに納税証明書が必要な場合は、
支払いの事実が確認できるもの(引き落としが記載された通帳やスマートフォンの決済履歴の画面等)を必ずご提示ください。

 

 

お問い合わせ

担当部署:税務課課税係

Email:koteishisan@city.buzen.lg.jp

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