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軽自動車税とは

軽自動車税は、軽自動車等(原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車、二輪の小型自動車)を所有している方に対し、
主たる定置場となっている市区町村から課税される税金です。

普通自動車にかかる自動車税につきましては、管轄の県税事務所又は自動車税コールセンター等にお問い合わせください。

 

軽自動車税の納税義務者とは

毎年4月1日(賦課期日)現在、軽自動車等を所有している方が「納税義務者」となります。
ただし、所有権留保付割賦販売(ローン販売など)の場合は、買主を所有者(=納税義務者)とみなします。

 

納税について

市から送付する納税通知書兼納付書(以下、納付書といいます)で、納期限までに納めていただきます。
納期限は、5月末日ですが、土曜・日曜と重なった場合は、その翌平日開庁日になります。
納付書の発送日は毎年4月下旬です。
納付書が届かない場合や紛失等された場合、あるいは所有していない車両について納付書が届いた場合は、
お手数ですがお問い合わせください。

普通自動車税と異なり、軽自動車税には月割課税制度はありません。
(4月2日以降に廃車などをしても当該年度分の税金は全額納めていただくことになります。)

納付方法や納めることができる金融機関等につきましては、「納税について」のページをご覧ください。

 

 

税率について

原動機付自転車、二輪車、小型特殊自動車の税率
車 種 区 分 税率(年額)
原動機付自転車

総排気量または定格出力

50ccまたは0.6kW以下のもの 2,000円
50ccまたは0.6kWを超え90ccまたは0.8kW以下のもの  2,000円
90ccまたは0.8kWを超え125ccまたは1.0kW以下のもの  2,400円
新基準原付(総排気量125cc以下かつ最高出力4.0kW以下のもの) 2,000円
特定小型原付(0.6kW以下、最高速度20km/h以下) 2,000円
三輪以上のミニカー(総排気量が20ccまたは定格出力が0.25kWを超えるもの) 3,700円
小型特殊自動車 農耕作業用(コンバインや田植機などで乗用装置のあるもの) 2,400円
その他(フォークリフトなど) 5,900円
二輪の軽自動車(総排気量が125ccを超え250cc以下のもの) 3,600円
二輪の小型自動車(総排気量が250ccを超えるもの) 6,000円

 

三輪以上の軽自動車の税率

三輪以上の軽自動車については、条件によって新税率が適用されます。条件については初度検査年月で判定します。
初度検査年月については、自動車検査証(車検証)の記載をご確認ください

車 種 区 分 税率(年額)
軽三輪 平成27年3月31日以前に最初の新規検査を受けた車両 3,100円
平成27年4月1日以降に最初の新規検査を受けた車両 3,900円
軽四輪

平成27年3月31日以前に

最初の新規検査を受けた車両

乗用・営業用 5,500円
乗用・自家用 7,200円
貨物用・営業用 3,000円
貨物用・自家用 4,000円

平成27年4月1日以降に

最初の新規検査を受けた車両

乗用・営業用 6,900円
乗用・自家用 10,800円
貨物用・営業用 3,800円
貨物用・自家用 5,000円

 

最初の新規検査から13年を経過した三輪以上の軽自動車については、軽自動車のグリーン化を進める観点から重課税率が適用されます。
 ただし、電気・天然ガス・メタノール・混合メタノール・ガソリンハイブリッドの軽自動車や被牽引車は除きます。

 

軽自動車税のグリーン化特例(軽課税率)について

令和7年4月1日から令和8年3月31日までに新規取得した三輪以上の軽自動車(新車に限ります)で、
排出ガス性能及び燃費性能の優れた環境負荷の小さいものについては令和8年度分の軽自動車税にグリーン化特例(軽課税率)が適用されます。

(注)特例(軽課)は車両の検査情報をもとに適用しますので、申請等の手続きは不要です。

 

重課税率について

初度検査年月から13年を経過した三輪以上の軽自動車について軽自動車のグリーン化を進める観点から重課税率が適用されます。
※電気・天然ガス・メタノール・混合メタノール・ハイブリッドの軽自動車や被牽引車は、重課税率の対象外です。

車種区分 軽課税率  重課税率 
電気自動車・
天然ガス自動車
(概ね75%軽減)
ガソリン車・ハイブリッド車
基準1
(概ね50%軽減)
基準2
(概ね25%軽減)
軽三輪 1,000円 2,000円 3,000円 4,600円
軽四輪 乗用・営業用 1,800円 3,500円 5,200円 8,200円
乗用・自家用 2,700円 - - 12,900円
貨物用・営業用 1,000円 - - 4,500円
貨物用・自家用 1,300円 - - 6,000円

軽三輪の基準1、基準2は乗用営業用のものに限ります。

 

 

 

 

 

 

 

お問い合わせ

担当部署:税務課市民税係

電話番号:0979-82-1111

内線:1196,1197

Email:shiminzei@city.buzen.lg.jp